相続放棄したら家はどうなる?3つの基本ルールと放棄前の確認点

相続放棄をするかどうか実家の前で考え込む人のイメージ 不動産売却

「価値がなさそうな実家を相続するくらいなら、いっそ相続放棄したほうが楽なのでは」——そう考えて検索にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。結論からお伝えすると、相続放棄は「家だけ」を放棄することはできず、預貯金や思い出の品も含めた全財産を手放す決断になります。しかも一度成立すると、原則として取り消せません。この記事では、相続放棄の基本ルール、放棄した後に家がどうなるのか、そして放棄を決める前に確認しておきたいことを、不動産の実務目線で整理しました。判断を急ぐ前に、ぜひ最後まで読んでみてください。

相続放棄をするかどうか実家の前で考え込む人のイメージ

相続放棄の基本ルールを知る

相続放棄を検討するなら、まず押さえておきたいのが「期限」「対象範囲」「取り消しの可否」という3つの基本ルールです。ここを誤解したまま手続きを進めると、後戻りできない場面で困ることになりかねません。

相続放棄した家の管理が次の相続人や相続財産清算人へ引き継がれる流れのイメージ

期限は「知ったときから原則3か月」

相続放棄には期限があります。民法では、自分のために相続が始まったことを知ったときから原則3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があるとされています。この「知ったとき」は、必ずしも被相続人が亡くなった日とは限りません。疎遠だった親族の相続を後から知ったケースなど、起算点の考え方が個別事情によって変わることもあります。財産の調査に時間がかかる場合は、期間を延ばす「期間伸長」の申立てができる場合もあるため、期限に不安を感じたら早めに家庭裁判所や弁護士・司法書士に相談すると安心です。

「家だけ放棄」はできない——対象は全財産

相続放棄でもっとも誤解されやすいのが、「価値の低い家だけ手放して、預貯金や思い出の品は相続したい」という選択ができるかどうかです。結論として、これはできません。相続放棄は、被相続人の財産を「最初から相続人ではなかった」ものとして扱う制度であり、プラスの財産もマイナスの財産も含めてすべてを一括で放棄する仕組みだからです。家だけを選んで手放す、預金だけを選んで受け取るといった「いいとこ取り」はできない点を、最初に理解しておく必要があります。

一度成立すると原則やり直せない

相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、原則としてその後に撤回することはできません。「やっぱり相続したい財産が見つかった」と思っても、詐欺や強迫を受けていたなど極めて限定的な事情がない限り、取り消しは認められないのが原則です。だからこそ、財産の全体像(プラスの財産・マイナスの財産の両方)を確認しないまま、勢いで手続きを進めるのは避けたいところです。この点の判断に迷う場合は、弁護士や司法書士に相談しながら進めると安心です。

※相続放棄の手続きや期限の数え方は、個別の事情によって扱いが変わることがあります。本記事は一般的な説明にとどめていますので、具体的な進め方は家庭裁判所や弁護士・司法書士に確認しながら進めることをおすすめします。

相続放棄した家はどうなるのか

「自分が放棄したら、実家はどうなるのか」は多くの方が気になるポイントです。答えは、放棄した人が単独の相続人かどうか、他に相続人がいるかどうかで変わってきます。順を追って見ていきましょう。

相続放棄の前に実家の資産価値の目安を確認するイメージ

次の順位の相続人に引き継がれる

相続人が相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。そのため、家を含む財産は、次の順位の相続人に引き継がれていきます。たとえば子がすべて相続放棄をすると、次は被相続人の親(直系尊属)、それもいない・放棄した場合は被相続人の兄弟姉妹へと、相続する権利が移っていく仕組みです。「自分が放棄すれば家の問題から完全に離れられる」と思っていても、次の順位にあたる親族に相続の話が回っていくことがあるため、放棄を検討する段階で家族・親族に一声かけておくと、後々のトラブルを避けやすくなります。

相続人が全員いなくなると「相続財産清算人」が管理する

直系尊属・兄弟姉妹まで含めた法定相続人全員が相続放棄をし、相続する人が誰もいなくなった場合、家は誰のものでもない状態が続くわけではありません。利害関係人(債権者など)の申立てにより、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任し、この清算人が家の管理や債務の清算、最終的な処分を担うことになります。清算人は、必要な清算を終えた後、残った財産があれば国庫に帰属させる、あるいは特別な縁故があった人(特別縁故者)へ分与するなどの手続きを進めます。ただし、この清算人の選任には申立てや一定の時間がかかるため、実際に家がどう扱われるかは個別の事案によって進み方が異なります。

2023年の民法改正で「保存義務」の範囲が変わった

相続放棄をした後の家の管理について、2026年7月時点で押さえておきたいのが、2023年4月に施行された民法改正のポイントです。改正前は、相続放棄をした人にも比較的広い「管理義務」が及ぶ可能性がありましたが、改正後の民法では、この義務は「保存義務」という名称に整理され、放棄の時点でその財産を現に占有している場合に限って負うことになりました。たとえば、被相続人と同居していた、あるいは実家の鍵を持って日常的に出入りしていたなど、実際にその家を占有している人が対象で、遠方に住んでいて実家に関わっていなかった相続人にまで一律に義務が及ぶわけではない、という整理です。保存義務の内容も、家を積極的に活用・改良するような重い管理ではなく、次の管理者(相続財産清算人など)に引き継ぐまでの間、家の状態をおおむね保つ程度の対応にとどまるとされています。もっとも、「現に占有している」の該当性や、義務の具体的な範囲は個別の状況で判断が分かれる場合があるため、実家に出入りしていた・同居していたという事情がある方は、司法書士や弁護士に確認しておくと安心です。

※相続・保存義務の扱いは法改正や個別事情によって変わり得るため、本記事は2026年7月時点の一般的な説明にとどめています。ご自身のケースでの判断は、弁護士や司法書士、家庭裁判所へ確認することをおすすめします。

放棄する前に「家の価値」を確認すべき理由

相続放棄は一度成立すると取り消せない、重い決断です。だからこそ、放棄の判断を下す前に、実家がどのくらいの価値を持つ資産なのかを確認しておくことを強くおすすめします。ここでは、その理由を整理します。

相続放棄以外の選択肢も含めて専門家に相談しながら決めるイメージ

「価値がなさそう」は思い込みかもしれない

「古い実家だから、どうせ二束三文だろう」という印象だけで相続放棄を決めてしまうと、思わぬプラスの財産を手放すことになるかもしれません。立地や土地の広さ、周辺の開発状況によっては、建物自体に値段が付かなくても、土地としての需要が意外とあるケースは実務上珍しくありません。逆に、預貯金などプラスの財産よりも、実家の解体費用や維持費、あるいは他のマイナスの財産のほうが大きいと分かれば、放棄という選択肢がより現実的な判断として固まります。いずれにしても、「なんとなくの印象」ではなく、実際の価値の目安を数字で把握してから判断するほうが、後悔の少ない選択につながります。

放棄は財産全体とのバランスで決める

相続放棄が向いているのは、一般的には借金などマイナスの財産がプラスの財産を明らかに上回っている場合です。実家の価値がプラスの財産の中でどの程度を占めるのかが分からないままでは、この比較そのものができません。家の価値の目安が分かれば、「預貯金と実家の価値を合わせてもマイナスの財産のほうが大きいから放棄する」「実家にはそれなりの価値がありそうだから、限定承認や売却も含めて検討する」というように、判断の材料がぐっと具体的になります。

実家の価値を知らないまま相続放棄を決めるのは、判断材料が足りない状態での大きな決断になりがちです。当サイトの無料診断なら、物件情報を入力するだけで、実家の資産価値の目安を確認できます。

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専門家に相談しながら「限定承認」も選択肢に入れる

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが大きいか判断がつかない場合、相続放棄以外に「限定承認」という制度もあります。これは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという中間的な選択肢ですが、相続人全員で足並みをそろえて申述する必要があるなど、手続きが複雑になりやすい面もあります。相続放棄・限定承認・単純承認のどれが自分たちの状況に合っているかは、財産調査の結果と家族の事情によって変わるため、早い段階で弁護士や司法書士に相談し、期限内に判断できる体制を整えておくと安心です。

相続放棄以外の選択肢も検討する

「実家はいらないけれど、他の財産は受け取りたい」という場合、相続放棄以外にも検討できる道があります。ここでは代表的な2つを紹介します。実家を受け取ったうえで売る・貸す・活用する・保有するのどれを選ぶかは、相続した不動産をどうするか(5つの選択肢の比較)で整理できます。

相続したうえで売却する

実家に価値の見込みがあるなら、いったん相続したうえで売却するという選択肢があります。売却であれば、家だけを手放しつつ、預貯金など他のプラスの財産はそのまま受け取ることができます。実家の名義変更(相続登記)を済ませたうえで、仲介または買取という形で売却を進めるのが一般的な流れです。相続不動産の名義変更の流れと費用にまとめていますので、あわせて確認してみてください。なお、売却によって利益(譲渡所得)が出た場合は、相続空き家の特例など税金の取り扱いが関わってくることがあるため、具体的な税額や特例の適用可否は税理士や税務署に確認しながら進めましょう。

相続土地国庫帰属制度を利用する

「相続はするけれど、土地を手放して国に引き取ってもらいたい」という場合の選択肢として、2023年4月から始まった相続土地国庫帰属制度があります。これは、相続や遺贈によって取得した土地を、一定の要件を満たしたうえで審査を受け、負担金を納めることで国庫に帰属させられる制度です。ただし、建物が残ったままの土地は対象外とされており、利用するには事前に建物を解体して更地にしておく必要があります。負担金は土地の種類や面積によって異なり、目安として原野や雑種地は一律20万円程度、市街地の宅地などは面積に応じて数十万円から数百万円になる場合もあります。解体費用と負担金を合わせると相応の持ち出しになることもあるため、この制度が向いているかどうかは、法務局の窓口や司法書士に相談しながら検討するのがおすすめです。

空き家のまま放置するリスクも踏まえて判断する

「決めきれないから、とりあえず何もしない」という選択も一見あり得るように感じますが、相続した家をそのまま空き家にしておくと、老朽化による資産価値の低下や、近隣とのトラブル、自治体から「特定空家」等に指定され勧告を受けた場合の固定資産税の負担増といったリスクが積み重なっていきます。この点は空き家放置のリスクと対処法で詳しく解説していますので、相続後に住む予定がない実家がある方は、放棄・売却・活用のいずれを選ぶにしても、早めに方針を決めることをおすすめします。専門用語が分からず不安なときは、当サイトの不動産用語集もあわせて活用してみてください。

まとめ:相続放棄したら家がどうなるかは、価値を知ってから判断しよう

最後に、この記事の要点を整理します。

  • 相続放棄は「家だけ」ではなく、預貯金や思い出の品も含めた全財産が対象。一度成立すると原則として取り消せない
  • 放棄した家は次の順位の相続人に引き継がれ、法定相続人全員が放棄すると家庭裁判所が選任する「相続財産清算人」が管理・清算する
  • 2023年の民法改正により、放棄後の保存義務は「放棄の時点でその財産を現に占有している場合」に限られるようになった(2026年7月時点)
  • 放棄以外にも、相続したうえでの売却や、建物解体を前提とした相続土地国庫帰属制度という選択肢がある

相続放棄は、一度決めるとやり直しがきかない重い選択です。「どうせ価値がないだろう」という思い込みだけで判断せず、①実家の価値の目安を確認する、②財産全体(プラスとマイナス)を洗い出す、③期限内に弁護士・司法書士へ相談する——この順番で、落ち着いて判断材料をそろえてみてください。

相続放棄をするかどうかは、実家に価値があるかどうかを知ってから判断しても遅くありません。無料で数分あれば確認できるので、最初の一歩としてぜひ活用してみてください。

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この記事を書いた人

鈴木 悠平宅地建物取引士・2級FP技能士)

銀行系不動産会社で売買仲介に15年以上携わり、新潟・八王子/府中・池袋など特性の異なるエリアで、売主・買主双方の立場から半期100件以上のご相談に対応してきました。「知らないだけで損をしてしまう」ケースを現場で数多く見てきた経験から、不動産売買で損をする人を一人でも減らすことを目指し、当サイト「イエノミカタ」を運営しています。

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