遺贈とは、遺言によって、亡くなった人の財産を特定の人や団体に無償で与えることです。相続と違い、遺言書があることで初めて効力が生じます。対象は不動産や現金だけでなく、権利や持分などにも及びます。
遺贈をわかりやすく解説
遺贈は、遺言者が「自分が亡くなった後、この財産をこの人に渡したい」と指定する制度です。たとえば、長年お世話になった知人に自宅の一部を渡したり、公益法人に土地を寄付したりするケースで使われます。ポイントは、遺贈はあくまで遺言に基づく点です。口約束では成立せず、法的に有効な遺言書が必要になります。
遺贈には、財産の全部または割合を与える「包括遺贈」と、特定の不動産や預金などを指定して与える「特定遺贈」があります。たとえば「全財産の2分の1を友人に遺贈する」は包括遺贈、「○○市の土地をAさんに遺贈する」は特定遺贈です。実務では、不動産が含まれると登記手続きが必要になるため、受遺者がそのまま所有者になるとは限らず、相続人との調整や書類整備が重要になります。
実務での注意点・よくあるケース
不動産の売却や購入を考える場面では、遺贈が入ってくると手続きが少し複雑になります。売主側、というより被相続人の遺産を整理する立場では、まず遺言書の有無と内容確認が大切です。遺贈の対象に不動産がある場合、登記名義の変更前後で売却可否や売却時期が変わることがあります。
よくある注意点は次の通りです。
- 遺留分に配慮が必要な場合がある
- 不動産は共有や持分で遺贈されることがある
- 遺贈を受ける人が法人や第三者でも成立する
- 受遺者が受け取る前に放棄することもある
たとえば買主の立場では、遺贈で取得した物件が売りに出される場合、名義変更の経緯や相続人全員の関与状況を確認したほうが安心です。売主側でも、遺贈を受けた人が単独で売れるのか、他の相続人の同意が必要かはケースによって異なるため、司法書士や不動産会社に早めに確認するとトラブルを避けやすいです。
よくある質問
Q. 遺贈と相続は何が違うのですか?
A. 相続は、法律で定められた相続人が財産を引き継ぐことです。一方、遺贈は遺言によって、相続人以外の人や団体にも財産を渡せるのが大きな違いです。つまり、遺言があるかどうか、そして誰に渡すかを指定しているかどうかがポイントです。
Q. 遺贈された不動産はすぐに売れますか?
A. すぐ売れるとは限りません。まず名義変更や必要書類の整理が必要で、遺言の内容によっては相続人との調整が発生することもあります。とくに持分の遺贈や、他の遺産との関係がある場合は、売却前に司法書士や不動産会社へ相談するのが安心です。
