土地・農地の相続

土地・農地の相続

市街化調整区域の土地を相続したら?売れる土地・売れない土地の見分け方

相続した土地が市街化調整区域でも、売れないと決まったわけではありません。売りやすさは建物を建てられるかでほぼ決まります。都市計画課から始める役所での調べ方、売れる土地の条件、仲介・買取・手放す制度の選び方を解説します。
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農地転用の費用は誰が払う?内訳・期間・行政書士の報酬の目安

農地転用の費用は「手続き費用」と「工事費用」の2階建てです。行政書士報酬の統計値(日行連・令和7年度調査)、区分ごとの期間の目安、費用を売主と買主のどちらが負担するかの契約実務、見積もりで確認したい項目を、宅建士が2026年8月時点の情報で整理します。
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いらない農地を手放す5つの方法|相続放棄と国庫帰属の現実も解説

相続放棄で「農地だけ」を選んで手放すことはできません。2026年8月時点の制度をもとに、いらない農地を手放す5つの方法、相続土地国庫帰属制度の負担金と要件、放棄後に残る保存義務までを宅建士が解説します。
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相続した農地を売る2つの方法|農地のまま売る・転用して売るの違い

相続した農地を売る方法は「農地のまま売る(農地法3条の許可)」と「転用して売る(5条の許可)」の2つ。買い手・許可先・価格・期間の違いを比較表で整理し、市街化区域か農用地区域かを見分ける順番と実務の注意点を解説します(2026年8月時点)。
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農地相続の農業委員会への届出とは?期限10か月・書類・忘れた場合を解説

相続で農地を取得しても農地法3条の許可は不要ですが、3条の3第1項の届出は必要です。期限はおおむね10か月以内、怠ると10万円以下の過料。提出先・必要書類・忘れていた場合の対応を2026年8月時点の情報で解説します。
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農地を相続したらどうする?農業をしない人の手続きと5つの選択肢

農業をしない人でも農地は相続できます。まずやるのは相続登記・農業委員会への届出・固定資産税の確認の3つ。そのうえで耕す・貸す・売る・転用する・手放すの5つの選択肢を、市街化区域か調整区域かの違いとあわせて解説します。