※本記事にはプロモーション(広告)が含まれます
なぜ空き家は火災保険に入りにくいのか
空き家の火災保険を検討すると、まず突き当たるのが「住宅物件」と「一般物件」という保険会社独自の区分です。人が住んでいる戸建てやマンションの多くは「住宅物件」として契約でき、比較的入りやすく保険料も抑えられています。一方、事務所や店舗、そして多くの空き家は「一般物件」として扱われることがあり、この区分に入ると保険料が上がったり、そもそも加入自体を断られたりすることがあります。まずはこの仕組みを理解しておくと、なぜ空き家の保険探しが難航しやすいのかが見えてきます。なお、空き家をそのまま放置すること自体のリスクについては、空き家放置がもたらすリスクで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

「住宅物件」と「一般物件」という区分
火災保険は、契約の対象となる建物の用途によって「住宅物件」と「一般物件」に区分されます。住宅物件は、人が居住している住宅や、その部分を含む建物が対象です。一般物件は、事務所・店舗・工場・倉庫など住宅以外の用途で使われる建物や、火災・事故のリスクが住宅より高いとみなされる建物が対象になります。誰も住んでいない空き家は、この区分上「人が居住している」とは言えないため、保険会社によっては一般物件として扱われることがあります。用語の意味をさらに詳しく知りたい方は、不動産用語集もあわせてご参照ください。
空き家が一般物件とみなされやすい理由
空き家が一般物件とみなされやすいのは、人が住んでいないことそのものがリスクと考えられているためです。誰も見ていない建物は放火の対象になりやすく、出火しても発見が遅れて被害が拡大しやすいとされています。また、換気や点検が行われないことで老朽化が進みやすく、台風や大雪などの災害時にも被害が広がりやすい点が懸念材料です。こうした事情から、保険会社は空き家を「管理が行き届きにくい建物」として、住宅物件よりも慎重に引き受けを判断する傾向があります。
一般物件になると何が変わるのか
一般物件として契約すると、まず保険料が住宅物件より高くなる傾向があります。また、地震保険は火災保険とセットでのみ契約できる仕組みのため、一般物件向けの商品によっては地震保険を組み合わせられない、または補償内容が限定されるケースもあるとされています。補償の範囲や特約の設定も住宅物件向けの商品とは異なる場合があるため、契約前に「住宅物件」「一般物件」のどちらとして扱われるのか、担当窓口に確認しておくと安心です。
ここまでは、すでに空き家になった住まいについての話です。一方で、実家にまだご両親が住んでいる、あるいは施設への入居などで近い将来空き家になりそうだけれど今はまだ居住中、という段階の方もいらっしゃるでしょう。居住中の住まいであれば「住宅物件」として通常の条件で契約でき、複数社の条件を比較する余地もまだ十分にあります。空き家になってから保険を探すよりも、居住中のうちに一度、火災保険の内容を見直しておくほうが、選択肢を広く保てます。見直しの具体的なタイミングやポイントは火災保険の見直しタイミングでも解説していますので、あわせてご確認ください。
実家がまだ居住中で、火災保険の内容を最近見直していないという方は、この機会に複数社の条件を比較してみるのもひとつの方法です。契約中の内容を手元に用意したうえで、同じ条件で見積もりを取ると比較しやすくなります。
空き家でも加入できるケース・できないケース
空き家だからといって、一律に一般物件扱いになり保険料が上がる、加入を断られるというわけではありません。保険会社によって判断は分かれますが、一般的な傾向として次のような目安があります。

住宅物件として扱われやすいケース
次のような使い方をしている空き家は、住宅物件として契約できる、あるいは住宅物件に近い条件で契約できる場合があります。ひとつは、月に数回など定期的に足を運んで管理・清掃をしているケースです。管理の実態を保険会社に説明できると、判断材料になることがあります。ふたつめは、将来的にご自身や親族が住む予定がはっきりしているケースです。三つめは、家財道具をそのまま置き、盆暮れの帰省時などに宿泊するセカンドハウスとして使っているケースです。人の出入りや利用実態があると認められれば、完全に無人の建物とは異なる扱いになることがあります。ただし、これらはあくまで一般的な傾向であり、実際にどう判断されるかは保険会社ごとに基準が異なります。
加入が難しくなりやすいケース
逆に、加入のハードルが上がりやすいのは、長期間まったく人の出入りがない空き家、築年数がかなり経過している建物、そして1981年より前の耐震基準(いわゆる旧耐震基準)で建てられた建物です。こうした条件が重なると、住宅物件としての契約はもちろん、一般物件としての契約自体も、保険会社によっては慎重な審査となる、あるいは引き受けを断られることがあります。すでに火災保険に加入していても、空き家になったことを保険会社に届け出ていないと、いざというときに補償を受けられない可能性がある点にも注意が必要です。空き家になったタイミングでは、早めに契約中の保険会社に状況を伝えておきましょう。
空き家向けの保険商品や共済の扱い
住宅物件としての契約が難しい場合でも、一般物件向けの火災保険として契約できる可能性は残っています。近年は、空き家であることを前提にした専用の火災保険商品を扱う保険会社も出てきており、選択肢がまったくないわけではありません。一方で、いわゆる「共済」の火災共済は、多くの場合、空き家を対象外としている、あるいは加入自体を認めていないことが一般的とされています。共済で契約している方が実家を相続して空き家にする場合は、そのまま契約を続けられるとは限らない点に注意しましょう。空き家の保険を探す際は、複数の保険会社・代理店に問い合わせて、それぞれの引受基準や商品内容を比較することをおすすめします。
保険料の相場感と、入らない場合のリスク
空き家の火災保険を検討するうえで気になるのが保険料の金額と、加入しなかった場合のリスクです。ここでは、それぞれの考え方を整理します。

一般物件の保険料は住宅物件より割高になりやすい
一般物件として契約する場合、保険料は住宅物件より高くなる傾向があります。複数の保険関連の情報によれば、同じ建物・補償内容で比較した場合、一般物件の保険料は住宅物件のおおむね1.5倍〜2倍程度になることがあるとされています。金額の目安としては、戸建ての空き家で年間1万円台〜6万円程度という情報もありますが、建物の構造・築年数・延べ床面積・所在地の災害リスク・補償内容によって大きく変わるため一律には言えません。正確な金額は、実際に見積もりを取って確認するのが確実です。
近隣への延焼と「失火責任法」という考え方
火災保険に入らないまま空き家で火災が起きた場合、まず心配になるのが「近隣に燃え移ったらどうなるのか」という点でしょう。日本には「失火責任法」という明治時代からある法律があり、火災による損害については、重大な過失(重過失)がない限り、失火した側は損害賠償責任を負わないとされています。つまり、通常の不注意による火災で近隣に延焼した場合、法律上は賠償を求められないケースが多いということです。ただし、これは万能の免罪符ではありません。管理が著しく不十分で、放火されやすい状態を放置していたなど、重過失と判断される事情があれば、賠償責任を問われる可能性があります。また、賠償責任がないとしても、近隣との関係や道義的な負担は別問題であり、実務上は大きなトラブルに発展することも少なくありません。
台風などによる被害と「工作物責任」
火災以外にも注意したいのが、台風などの強風で屋根材や外壁の一部が飛散し、近隣の建物や車に被害を与えてしまうケースです。この場合は失火責任法ではなく、民法が定める土地工作物の管理責任(工作物責任)という別の考え方が関わります。人が住んでいる建物ではまず占有者の管理状況が問われますが、空き家のように占有者がいない建物では、所有者が最終的な責任を負う立場になるとされています。老朽化した屋根や外壁を放置していた場合、通常想定される範囲の風であっても損害賠償責任を問われる可能性がある点は、空き家を管理するうえで押さえておきたいポイントです。
建物が失われても再建はできないという現実
失火責任法によって近隣への賠償責任が生じなかったとしても、火災保険に入っていなければ、自分の建物が燃えてしまった場合の補償は一切受けられません。実家という思い出のある建物や、いずれ活用や売却を考えていた資産そのものを失うことになり、再建するにも解体するにも、まとまった費用を自己負担でまかなう必要があります。「賠償責任がないから安心」ではなく、「自分の資産を守る手段がない」というのが、無保険の空き家が抱える本質的なリスクだといえます。
※失火責任法や工作物責任、火災保険の引受基準に関する説明は2026年7月時点の一般的な内容です。実際の火災・災害時の法的な責任の有無は個別の状況によって判断が分かれるため、詳しくは弁護士に、保険の加入可否や契約条件については保険会社・代理店にご確認ください。
「入れない・高すぎる」と分かったときに考えたいこと
ここまで見てきたように、空き家は火災保険に入りにくく、入れたとしても保険料が住宅物件より高くなりがちです。「保険に入れない」「見積もりを見たら想像以上に高かった」という結果になったとき、それは空き家の維持そのものを見直すサインかもしれません。

保険料は空き家の維持コストの一部にすぎない
空き家を維持するには、火災保険料だけでなく、固定資産税、定期的な見回りや管理費用、庭木の手入れ、修繕費など、さまざまなコストがかかり続けます。火災保険に入れない、あるいは保険料が想定より高いという状況は、こうした維持コスト全体を見直すきっかけとして捉えることができます。「保険をどうするか」だけでなく、「この空き家をこのまま維持し続けるのか」という一段上の問いも一度立ててみることをおすすめします。
管理を続ける・保険を探し続けるという選択肢
実家に思い入れがある、将来住む予定があるなど、維持を続ける理由がある場合は、複数の保険会社・代理店に相談して、加入できる商品を探し続けるのも一つの方法です。あわせて、空き家管理サービスを利用して定期的な巡回・管理の実態を作ることで、保険会社の判断が変わる可能性もあります。また、破損箇所がある場合は、売却前に火災保険を使って修理できるケースもあるため、契約中の保険の補償内容は一度確認しておく価値があります。この点は火災保険を使った修理と売却前の考え方でも詳しく解説しています。
資産価値を把握し、売却・活用も選択肢に入れる
一方で、維持コストや管理の手間を考えたときに、「無理に空き家として持ち続けなくてもよいのではないか」という考え方もあります。火災保険に入れない、または保険料が高すぎると感じたタイミングは、実家の資産価値がいま実際にどのくらいなのかを把握し、売却や土地活用も含めて選択肢を整理してみる良い機会でもあります。維持コストと資産価値を天秤にかけて考えると、判断がしやすくなります。
空き家の維持コストと、実家がいま持っている資産価値を照らし合わせて考えてみませんか。まずは資産価値の目安を無料で確認してみると、保険を探し続けるか、売却や活用を検討するか、判断の材料になります。
まとめ:空き家の火災保険は「入れるか」より「維持するか」で考える
最後に、この記事の要点を整理します。
- 空き家は火災保険の審査で「一般物件」として扱われやすく、住宅物件より保険料が割高になったり、加入自体を断られたりすることがある(2026年7月時点)
- 定期的な管理・将来の居住予定・セカンドハウスとしての利用実態などがあれば、住宅物件に近い条件で契約できる場合もあるが、判断基準は保険会社ごとに異なる
- 保険料は一般物件のほうが住宅物件よりおおむね1.5〜2倍程度割高になりやすく、共済の多くは空き家を対象外としている一方、空き家向けの専用商品を扱う保険会社もある
- 無保険のまま空き家を放置すると、失火責任法や工作物責任といった法的な論点に加え、建物そのものを失っても再建できないというリスクがある
- 「保険に入れない」「保険料が高すぎる」と感じたときは、維持コスト全体を見直し、売却や活用も選択肢に加えて検討するのがおすすめ
空き家の火災保険探しに行き詰まったとき、それは「保険をどうするか」だけでなく「この家をどう維持していくか」を考え直すタイミングなのかもしれません。本記事の内容は2026年7月時点の一般的な情報であり、実際の加入可否・保険料・法的な責任については、保険会社・代理店や弁護士など専門家にご確認ください。
空き家の維持に悩んだら、まずは実家の資産価値の目安を知ることから始めてみませんか。無料で確認でき、今後の維持・売却・活用の判断材料になります。


コメント