専属専任媒介契約とは、不動産の売却を依頼したときに、1社の不動産会社だけに仲介を任せる契約です。さらに、売主が自分で買主を見つけた場合でも、その会社を通して契約する必要があります。
専属専任媒介契約をわかりやすく解説
専属専任媒介契約は、売主が不動産会社と結ぶ媒介契約の一種で、3つある媒介契約の中でも最も「依頼先が限定される」契約です。依頼できるのは1社のみで、ほかの不動産会社に同時依頼することはできません。また、売主自身が知人や親族などの買主を見つけたとしても、契約を直接まとめることはできず、依頼した不動産会社を介して進める必要があります。
その代わり、不動産会社には活動報告の義務があり、1週間に1回以上、売却活動の状況を売主へ報告しなければなりません。さらに、指定流通機構(レインズ)への登録も、契約締結から5日以内とスピーディーです。売主にとっては、情報の流れが早く、販売状況を把握しやすいのが特徴です。
実務での注意点・よくあるケース
専属専任媒介契約は、売却を急ぎたい人や、1社に戦略を絞って任せたい人に向いています。たとえば、販売価格の調整、写真の見せ方、広告の出し方を1社と密に相談しながら進めたい場合には相性がよいでしょう。一方で、複数社に広く声をかけて比較したい人には不向きです。
売主目線では、次の点に注意すると安心です。
- 契約期間は最長3か月が一般的で、期間満了後は更新や再契約が必要
- 自分で買主を見つけても、勝手に直接売買できない
- 報告頻度が高い分、進捗確認はしやすいが、会社との相性が重要
買主目線では、売却活動が一社に集約されるため、問い合わせ先がわかりやすい反面、広告の出し方や提案力は依頼会社の力量に左右されやすい点を覚えておくとよいでしょう。特に「なかなか内覧が入らない」「反響が少ない」と感じたら、価格設定や募集条件が適切か、早めに見直すことが大切です。
よくある質問
Q. 専属専任媒介契約と専任媒介契約の違いは何ですか?
A. いちばん大きな違いは、売主自身が見つけた買主と直接契約できるかどうかです。専任媒介契約では自己発見取引が可能ですが、専属専任媒介契約では不動産会社を必ず通す必要があります。さらに、報告頻度も専属専任媒介契約のほうが高く、より密な管理体制になります。
Q. どんな人に向いていますか?
A. 1社に絞って集中的に売却活動を進めたい人、売却の進捗をこまめに把握したい人、早めの成約を重視する人に向いています。逆に、複数社の提案を比べたい場合や、自分のつながりで買主を見つける可能性がある場合は、ほかの媒介契約も検討するとよいでしょう。
