遺留分

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された、最低限受け取れる相続分のことです。遺言で「全財産を特定の人に」と書かれていても、遺留分を持つ相続人はその権利を主張できる場合があります。

遺留分をわかりやすく解説

遺留分は、被相続人(亡くなった方)が自由に財産を分ける権利と、遺された家族の生活を守る仕組みのバランスを取るための制度です。たとえば遺言書で「自宅は長男に、預貯金はすべて内縁の配偶者に」と記されていても、配偶者や子どもなど法律で認められた相続人には、一定割合の取り分を請求できる可能性があります。これを遺留分侵害額請求といいます。2019年7月施行の民法改正により、それまでの「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へと制度が改められ、現在は不足分を金銭でのみ請求する制度に一本化されています。つまり、不動産そのものの返還(現物返還)を求めるのではなく、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求する形になります。
遺留分があるのは、主に配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属です。兄弟姉妹には原則として遺留分はありません。割合は相続人の構成によって変わり、一般的には法定相続分の一部が下限として認められます。なお、遺留分は自動的にもらえるわけではなく、権利を持つ人が相手方に請求してはじめて実務上の調整が進みます。

実務での注意点・よくあるケース

不動産が相続財産の中心だと、遺留分の話は特に複雑になりやすいです。たとえば「実家の土地建物は長男が相続、ほかの相続人には現金を少しだけ」という遺産分けでも、現金が足りないと遺留分侵害が問題になることがあります。売主側の立場では、将来の相続トラブルを防ぐために、生前贈与や遺言を考える段階で遺留分への配慮が大切です。買主側でも、相続で取得した不動産を購入する場合、遺留分の問題が未解決だと後から親族間トラブルに巻き込まれるおそれがあります。
実務では、次の点をよく確認します。

  • 相続人が誰か、遺留分を持つ人が誰か
  • 不動産の評価額がどの程度か
  • 生前贈与や保険金があるか
  • 請求期限が過ぎていないか

特に遺留分侵害額請求には期限があり、いつまでも主張できるわけではありません。相続や売却の話が出たら、早めに資料をそろえて不動産会社や弁護士、税理士に相談すると安心です。

よくある質問

Q. 遺言書があれば、遺留分よりも優先されますか?

A. 遺言書は原則として有効ですが、遺留分を完全に消すことはできません。遺言の内容が遺留分を侵害している場合、対象となる相続人は、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求できます(遺留分侵害額請求)。2019年の民法改正で金銭請求に一本化されたため、不動産などの現物を取り戻す形ではなく、あくまで金銭での精算になります。

Q. 兄弟姉妹にも遺留分はありますか?

A. 原則ありません。遺留分があるのは配偶者、子、直系尊属です。そのため、被相続人に子がいない場合などは相続の設計がより重要になります。

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