専任媒介契約

専任媒介契約とは、売主が不動産会社1社だけに売却の仲介を依頼する契約です。自分で買主を見つけて直接売ることはできますが、他の不動産会社に重ねて依頼することはできません。販売状況の報告義務などがあり、比較的サポートを受けやすい契約です。

専任媒介契約をわかりやすく解説

専任媒介契約は、売却活動を1社に集約したいときに選ばれることが多い契約形態です。売主にとっては窓口が一本化されるため、やり取りがスムーズになりやすく、販売方針も整理しやすいのが特徴です。一方で、複数の会社に同時依頼する一般媒介契約と比べると、任せる会社の力量や販売戦略が結果に直結しやすい面もあります。なお、専任媒介契約では不動産会社に指定流通機構(レインズ)への登録義務があり、契約日の翌日から7日以内(休業日を除く)に登録することとされています。また、販売状況の報告は2週間に1回以上と定められています。契約期間は最長3か月で、更新しながら続けるのが一般的です。

実務での注意点・よくあるケース

専任媒介契約は「手厚く見てもらいたい売主」と相性がよい一方、いくつか注意点があります。たとえば、次のようなケースです。

  • 売主目線:相場より高めに出したいとき、担当者が積極的に提案してくれる会社だと心強いですが、販売開始後の反応を見て価格調整の判断が重要になります。
  • 買主目線:専任媒介だからといって、広告が特別に閉ざされるわけではありません。レインズ登録や他社経由の紹介もあるため、情報が広く流通することがあります。
  • 売主目線:1社だけに任せる分、担当者との相性や販売実績を事前に確認しておくと安心です。査定額が高いだけで決めず、根拠や販売計画も見ておきましょう。
  • よくある誤解:専任媒介契約を結ぶと自分で買主を見つけても売れない、と思われがちですが、自己発見取引は可能です。

また、契約期間中に「動きが見えない」と感じたら、報告内容や反響数、内覧数、価格設定を早めに見直すことが大切です。

よくある質問

Q. 専任媒介契約と専属専任媒介契約は何が違いますか?

A. いちばん大きな違いは、売主が自分で買主を見つけたときに直接契約できるかどうかです。専任媒介契約では自己発見取引が可能ですが、専属専任媒介契約では原則として不動産会社を通す必要があります。報告頻度やレインズ登録期限も専属専任のほうが厳格です。

Q. どんな人に向いていますか?

A. 売却活動を1社に任せて、担当者と相談しながら進めたい人に向いています。初めての売却で手続きが不安な人、価格調整や内覧対応を丁寧に進めたい人にも選ばれやすいです。逆に、複数社の提案を比較しながら進めたい場合は一般媒介契約のほうが合うこともあります。

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