相続時精算課税

相続時精算課税とは、贈与した財産について贈与時には一定額まで贈与税を抑え、最終的に相続が起きたときにまとめて精算する制度です。親から子への資金援助などで使われることが多く、まとまった財産移転をしやすいのが特徴です。ただし、将来の相続税計算に影響するため、仕組みを理解したうえで選ぶことが大切です。

相続時精算課税をわかりやすく解説

相続時精算課税は、贈与税と相続税をセットで考える制度です。原則として、60歳以上の父母や祖父母などから、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する場合に選べます。贈与した年ごとに2,500万円までの特別控除を使えるため、まとまった金額を移しやすい一方、控除を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。さらに2024年(令和6年)1月以後の贈与からは、この特別控除とは別枠で、毎年110万円の基礎控除が新設されました。これは暦年課税の110万円とは別のもので、年間の贈与が110万円以内であれば贈与税はかからず、贈与税の申告も不要です。この基礎控除の範囲内で贈与した分は、将来相続が起きたときも相続財産に加算されません。いちばんのポイントは、ここで終わりではないことです。将来、贈与した人が亡くなったとき、110万円の基礎控除を超えて贈与した財産は相続財産に合算して相続税を計算します。つまり、贈与時に税負担を先送りしつつ、最終的には相続で精算するイメージです。住宅取得資金の援助や、早めに子へ資産を移したいケースで検討されることがあります。

実務での注意点・よくあるケース

不動産の売却・購入を考える場面では、相続時精算課税が資金の出どころや税負担に関わることがあります。たとえば、親から住宅購入資金の援助を受ける場合、贈与税の負担を抑えやすいため有力な選択肢になりますが、後で相続税の対象になる点は見落としやすいです。売主の立場では、相続時精算課税を使って取得した不動産を将来売却する際、取得費や税額計算に関わる書類管理が重要になります。
実務で特に注意したいのは次の点です。

  • 一度選ぶと、同じ贈与者からの贈与は原則として暦年課税に戻せない
  • 年110万円の基礎控除の範囲内なら贈与税の申告は不要だが、110万円を超える贈与をした年や、2,500万円の特別控除を使う場合は、期限内に贈与税の申告が必要(申告しないと特別控除を使えないことがある)
  • 相続時には、基礎控除を超えた贈与財産が、贈与された時点の価額で相続財産に加算される
  • 不動産の評価額は現金と違い、路線価や固定資産税評価額などで扱いが変わる

「今の税金を軽くしたい」だけで選ぶと、将来の相続税や売却時の税務で思わぬ差が出ることがあります。家族で資金計画を立てるときは、税理士や不動産会社に相談しながら、贈与と相続の両方を見て判断すると安心です。

よくある質問

Q. 相続時精算課税を選ぶと、必ず得になりますか?

必ずしも得とは限りません。早めに大きな資金を移せるのは魅力ですが、将来の相続税に合算されるため、最終的な税負担は家族構成や資産額によって変わります。特に、相続税の基礎控除内に収まる人は、かえって他の方法のほうが合うこともあります。

Q. 不動産の贈与にも使えますか?

使えますが、現金贈与より検討ポイントが多いです。不動産は評価額の見方や登記費用、登録免許税、不動産取得税なども関わるため、贈与税だけでなく総額で確認することが大切です。実際には、住宅購入資金を現金で援助するケースのほうが比較しやすいこともあります。

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