令和7年度 問5 相続(直系卑属・代襲相続)
正解番号
4
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令和7年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
孫Cが子Bを代襲して祖父Aの相続人となるのは、ア(Bの死亡)・イ(欠格)・ウ(廃除)の3つで、正解は肢4。代襲相続が生じる原因は「相続開始以前の死亡・欠格・廃除」の3つに限られ(民法887条2項)、相続放棄は代襲原因に含まれない。放棄をした者は初めから相続人でなかったものとみなされ、その系統ごと相続から外れる、と押さえれば一発で解ける。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- ア記述は正しい ○
論点: 被相続人より先に子が死亡していた場合、孫は代襲相続できるか。
代襲する。被相続人の子が「相続の開始以前に」死亡したときは、その者の子(被相続人の直系卑属に限る)が代襲して相続人となる(民法887条2項)。代襲原因の最も典型的なケースである。
- イ記述は正しい ○
論点: 子が遺言書の偽造によって相続権を失った場合、孫は代襲相続できるか。
代襲する。相続に関する被相続人の遺言書を偽造した者は相続欠格に該当して相続権を失う(民法891条5号)。欠格は代襲原因なので(887条2項)、欠格者Bの子Cが代襲して相続人となる。欠格の効果は本人限りで、子にまでは及ばない。
- ウ記述は正しい ○
論点: 子が被相続人から廃除されて相続権を失った場合、孫は代襲相続できるか。
代襲する。推定相続人の廃除(民法892条)により相続権を失った場合も代襲原因となる(887条2項)。廃除は被相続人を虐待するなどした本人に対する制裁であり、その子の相続の期待まで奪うものではない。
- エ記述は誤り ×
論点: 子が相続放棄をした場合、孫は代襲相続できるか。
代襲しない。相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)が、放棄は代襲原因ではない(887条2項は「死亡・欠格・廃除」のみを挙げる)。Bが放棄すれば、Cが代襲することはなく、その系統は相続から外れる。
間違えやすいポイント
「相続権を失う」事由をひとくくりにして、放棄でも代襲すると考えてしまうのが定番の誤り。欠格・廃除は本人の非行への制裁だから子は巻き込まない(代襲あり)、放棄は「この相続には関わらない」という本人の自由な選択だから系統ごと降りる(代襲なし)、と趣旨から区別すると忘れない。なお本問はイ(遺言書偽造)が欠格事由に当たると気づけるかも試している。
覚え方
「代襲は“死・欠・廃”の3つだけ。放棄したら孫も出てこない」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】代襲相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄をした者の子が代襲して相続人となる。
- 2被相続人の子が相続の開始以前に死亡していた場合、その者の子(被相続人の直系卑属に限る)が代襲して相続人となる。
- 3被相続人の子が相続欠格により相続権を失った場合、その者の子が代襲して相続人となることはない。
- 4被相続人の子が廃除により相続権を失った場合、その者の子が代襲して相続人となることはない。