令和6年度 問4 売主の死亡・相続と契約上の地位の承継
正解番号
4
問題文は公式PDFでご確認ください
著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 4】を開いてから解説をお読みください。
令和6年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
売主Aが契約直後に死亡し、CがAを単独相続した事案。ポイントは『相続人Cは、被相続人Aの契約上の地位(債権・債務・取消権・解除権など)をそのまま承継する』こと。正しいのは肢4で、Aの詐欺によって締結された契約であれば、買主BはAの地位を承継したCに対して取消しを主張できる。解除の催告要否(無催告解除の可否)、解除権の相続性、引渡請求に登記が要るか、といった論点を正確に処理できるかが問われる。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: Cが引渡しを明確に拒絶していても、Bは相当の期間を定めた催告をしなければ契約を解除できないか。
誤り。債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は催告をすることなく直ちに契約を解除できる(民法542条1項2号)。売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを明確に拒絶している以上、Bは相当の期間を定めた催告をしなくても本件契約を解除でき、『催告をしなければ解除できない』とする本肢は誤り。
- 2記述は誤り ×
論点: 解除権はAの一身専属権だから、相続したCは代金不払を理由に解除できないか。
誤り。売買契約における解除権は財産権的な性質を持つ契約上の権利であり、一身専属権ではない。相続人Cは被相続人Aの契約上の地位を包括的に承継する(民法896条)ため、買主Bが代金を支払わない場合、Cは債務不履行を理由として本件契約を解除できる。解除権が一身専属で相続されないとする本肢は誤り。
- 3記述は誤り ×
論点: 代金支払済みのBが甲土地の引渡しを請求するには、まず所有権移転登記を備える必要があるか。
誤り。売買契約の当事者間(およびその相続人であるC)は対抗関係に立つ第三者ではないから、買主Bは登記を備えていなくても、売主の地位を承継したCに対して甲土地の引渡しを請求できる。登記(対抗要件)は第三者との優劣を決める場面で必要になるものであり、契約の相手方に対する引渡請求の要件ではない。したがって『登記を備えなければ引渡しを請求できない』とする本肢は誤り。
- 4記述は正しい ○正解肢
論点: Aの詐欺で締結された契約について、Bは相続人Cに対して取消しを主張できるか。
正しい。本件契約が売主Aの詐欺によって締結されたものであれば、買主Bは詐欺を理由に契約を取り消すことができる(民法96条1項)。相手方であるAが死亡してCが単独相続した場合、Cは契約上の地位(取消しの相手方としての地位を含む)を承継するので、BはCに対して本件契約の取消しを主張することができる。
間違えやすいポイント
『相続人は被相続人の契約上の地位をそっくり引き継ぐ』という一点を押さえれば大半が解ける。肢1は無催告解除ができる場面(履行拒絶の明確な表示=542条1項2号)を見落とすひっかけ。肢2の『解除権は一身専属で相続されない』は誤り(財産的な権利で相続される)。肢3は『引渡しに登記が要る』という、対抗要件の話を当事者間に持ち込む典型的な誤り。
覚え方
「相続人は“契約の立場”ごと引き継ぐ(解除権も取消権も一緒に承継)」「履行を“やらない”と明言されたら催告なしで即解除」「当事者どうしの引渡しに登記は要らない」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約が締結された後にAが死亡し、CがAを単独相続した。民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Bが代金を支払わない場合、Cは、被相続人Aの契約上の地位を承継しているので、債務不履行を理由に本件契約を解除することができる。
- 2Cは、被相続人Aが有していた解除権を承継しないので、Bの債務不履行があっても本件契約を解除することはできない。
- 3Bは、代金を支払済みであっても、所有権移転登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することができない。
- 4Cが甲土地の引渡しを明確に拒絶している場合であっても、Bは相当の期間を定めた催告をしなければ本件契約を解除することができない。