令和4年度 問2 相続(遺留分の放棄・相続放棄)
正解番号
3
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令和4年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
「遺留分の放棄」と「相続の放棄」を混同させる問題。遺留分の放棄は被相続人の生前でも家庭裁判所の許可を得ればできるが、相続の放棄は生前にはできない(相続開始後に限る)。そして遺留分を放棄しても相続人としての地位(相続権)そのものは失わない。この最後の点を誤りとする肢3が正解(誤っているもの)。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○
論点: 被相続人の生前に、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄できるか。
正しい。遺留分の放棄は、相続開始前(被相続人の生前)であっても、家庭裁判所の許可を受けることによってすることができる(民法1049条1項)。生前の放棄に許可を要するのは、被相続人からの不当な圧力を防ぐためである。
- 2記述は正しい ○
論点: 相続放棄の申述を、被相続人の生前に行うことができるか。
正しい。相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から一定期間内に家庭裁判所へ申述して行うものであり、相続開始前(被相続人の生前)にあらかじめ放棄することはできない。生前の放棄が認められる遺留分との違いに注意。
- 3記述は誤り ×正解肢
論点: 遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けた相続人は、遺産を相続する権利まで失うか。
誤り。遺留分の放棄と相続の放棄は別の制度である。遺留分を放棄しても相続人であることに変わりはなく、相続する権利(相続人としての地位)は失わない。遺言がなければ法定相続分に従って遺産を相続できる。相続権を失うとする本肢が誤りで、これが正解肢となる。
- 4記述は正しい ○
論点: 被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、その者に遺留分はあるか。
正しい。遺留分を有するのは配偶者・子(およびその代襲者)・直系尊属に限られ、兄弟姉妹には遺留分がない(民法1042条参照)。したがって相続人が兄弟姉妹である場合、その者は遺留分を主張できない。
間違えやすいポイント
「遺留分の放棄=相続の放棄」と考えてしまうのが最大のひっかけ。遺留分を放棄しても相続権は残るので、遺言がなければ通常どおり相続できる(他の相続人の遺留分や相続分が増えるわけでもない)。また、遺留分は生前放棄できるが相続放棄は生前にできない、という『放棄できるタイミングの違い』もセットで狙われる。兄弟姉妹に遺留分がない点も定番。
覚え方
「遺留分は生前でも放棄OK(家裁の許可つき)/相続放棄は死んでから」「遺留分を捨てても相続権は残る」「兄弟姉妹に遺留分なし」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】遺留分及び相続の放棄に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1共同相続人の一人が被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分は増加しない。
- 2相続の放棄は、被相続人の生前であっても、家庭裁判所の許可を得れば行うことができる。
- 3被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、その兄弟姉妹も遺留分を有する。
- 4遺留分を放棄した相続人は、その相続について相続人としての地位を失う。