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令和7年度 問43 重要事項説明(35条・信託受益権の特例と貸借の説明事項)

宅建業法#重要事項説明(35条)現行法対応済

正解番号

4

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この問題の結論

ア〜エの四つすべてが正しい(正解4)。信託受益権の売主となる場合に説明事項をすべて記載した目論見書を交付すれば説明を省略できる特例(ア)、未完成建物の貸借における完成時の構造・仕上げ・設備の説明(イ)、貸借特有の「契約終了時に精算される金銭」の説明(ウ)、津波防護施設区域内の制限という法令上の制限の説明(エ)を、それぞれ知っているかを問う。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • ア記述は正しい ○

    論点: 信託受益権の売主となる場合、説明事項をすべて記載した目論見書を交付すれば重説を省略できるか。

    正しい。宅建業者が自ら委託者となる宅地・建物の信託受益権の売主となる場合の説明義務(35条3項)には省略が認められる例外があり、金融商品取引法2条10項の目論見書に説明すべき事項のすべてが記載されていて、これを相手方に交付したときは、重要事項説明書の交付・説明を省略できる。

  • イ記述は正しい ○

    論点: 未完成の建物を貸借する場合、完成時の構造・仕上げ・設備を説明する必要があるか。

    正しい。工事完了前の物件については、完了時における形状・構造等を説明しなければならず、建物の場合は主要構造部、内装・外装の構造又は仕上げ、設備の設置及び構造がその内容となる。この規制は売買だけでなく貸借の媒介にも適用される。

  • ウ記述は正しい ○

    論点: 建物の貸借では、敷金など契約終了時に精算される金銭の精算に関する事項を説明する必要があるか。

    正しい。建物の貸借の場合、敷金その他名義のいかんを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項は、貸借特有の重要事項として説明が義務付けられている。退去時のトラブル防止のための規定である。

  • エ記述は正しい ○

    論点: 津波防護施設区域内の宅地の売買では、その制限の概要を説明する必要があるか。

    正しい。津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波防護施設区域内の行為制限は、重要事項として説明すべき「法令に基づく制限」に含まれており、売買の媒介では制限の概要を説明しなければならない。

間違えやすいポイント

①「重要事項説明は省略できない」という原則イメージが強いため、信託受益権の目論見書特例(ア)を誤りと即断しやすい。マイナーだが「例外もある」と知っておく。②貸借特有の説明事項(敷金等の精算、管理委託先など)と、売買・貸借共通の事項(未完成物件の完成時の形状・構造など)の区別があいまいだとイ・ウで迷う。③個数問題では「全部正しい」という答えも普通にあり得る。1肢でも不安な肢を機械的に×にしない。

覚え方

「未完成物件は“完成したらどうなるか”を説明」「貸借は“出ていくときのお金”(敷金精算)が必須」「区域・地域モノの制限は法令上の制限として重説へ」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明(説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物の上下水道・電気・ガスの整備状況について説明する必要はない。
  2. 2建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名及び住所を説明しなければならない。
  3. 3宅地の貸借の媒介を行う場合、敷金など契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項は、説明する必要がない。
  4. 4重要事項の説明は、売買契約または賃貸借契約の成立後、37条書面の交付と同時に行えば足りる。

関連論点の問題