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令和7年度 問44 犯罪収益移転防止法(取引時確認・取引記録の保存期間・疑わしい取引の届出)

宅建業法#犯罪収益移転防止法現行法対応済

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

宅建業者は犯罪収益移転防止法の特定事業者に当たり、宅地・建物の売買契約の締結等に際して取引時確認・記録の保存・疑わしい取引の届出などの義務を負う。取引記録等の保存期間は「取引の行われた日から7年間」であり、5年経過で廃棄した肢2が同法に違反する。取引時確認(肢1)、疑わしい取引の届出(肢3)、教育訓練の実施(肢4)はいずれも同法に沿った適切な行為。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 自然人である買主について、氏名・住居・生年月日に加え取引目的・職業まで確認するのは適法か。

    違反しない。宅地・建物の売買契約の締結は取引時確認が必要な特定取引であり、顧客が自然人の場合の確認事項は、本人特定事項(氏名・住居・生年月日)に加えて取引を行う目的と職業である。本肢の確認はまさに法の要求どおりの行為。

  • 2記述は誤り ×正解肢

    論点: 取引記録を取引の日から5年経過した時点で廃棄してよいか。

    違反する。特定事業者は、特定業務に係る取引について、確認記録を検索するための事項や取引の期日・内容などを記録した取引記録等を作成し、「取引の行われた日から7年間」保存しなければならない。5年経過での廃棄は保存期間を満たしておらず、同法違反となる。

  • 3記述は正しい ○

    論点: 受け取った代金が犯罪収益の疑いがあるとき、行政庁に届け出るのは適法か。

    違反しない。特定事業者は、特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合など、速やかに行政庁に「疑わしい取引の届出」を行わなければならない。宅建業者にもこの届出義務があり、本肢の対応は法の求めるとおりの行為。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 取引時確認等の措置を的確に行うために従業員への教育訓練を実施するのは適法か。

    違反しない。特定事業者は、取引時確認や記録の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、使用人に対する教育訓練の実施などの体制整備に努めるものとされている。営業担当者への教育訓練の実施は法の趣旨に沿った行為であり、違反となる余地はない。

間違えやすいポイント

①記録の保存期間を宅建業法の帳簿(5年、新築住宅の自ら売主分は10年)と混同して「5年で足りる」と考えてしまうのが本問最大のひっかけ。犯収法の確認記録・取引記録はいずれも7年。②取引時確認の事項は「本人特定事項だけ」ではなく、自然人なら取引目的・職業まで含む。③「違反するものはどれか」という問い方なので、適法な行為の肢を選ばないよう設問の方向に注意。

覚え方

「犯収法の記録はラッキーセブンの7年保存」「確認するのは“誰が・何のために・何をしている人か”(本人特定事項+目的+職業)」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】犯罪による収益の移転防止に関する法律における特定事業者としての宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1Aが建物の貸借の媒介のみを行う場合であっても、賃借人について取引時確認を行わなければならない。
  2. 2Aは、取引時確認を行った場合、直ちに確認記録を作成し、特定取引に係る契約が終了した日から7年間保存しなければならない。
  3. 3Aは、疑わしい取引の届出を行おうとする場合、あらかじめその旨を当該取引の相手方に通知しなければならない。
  4. 4Aの顧客が法人である場合、取引時確認において取引を行う目的を確認する必要はない。

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