令和7年度 問33 重要事項説明書と37条書面(記載事項・交付ルールの比較)
正解番号
3
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和7年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
誤っているものはイ・ウ・エの3つ。重要事項説明書(35条書面)と37条書面で「記載事項がどう違うか」「誰に何をするか」を対比させる問題。引渡し時期は重説では不要・37条書面では必要的記載事項(ア=正しい)、契約解除に関する事項は重説では必須だが37条書面では定めがあるときのみ(イ=誤り)、登記された抵当権の内容は重説の事項であって37条書面の記載事項ではない(ウ=誤り)、37条書面は交付(電磁的方法を含む)すれば足り宅建士による説明は不要(エ=誤り)と整理する。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- ア記述は正しい ○
論点: 建物の引渡し時期は、重説では説明不要だが37条書面には必ず書くべき事項か。
正しい。物件の引渡しの時期は重要事項説明の対象ではない(契約が成立して初めて決まる事項だから)。一方、37条書面では引渡しの時期は必要的記載事項であり、賃貸借の媒介でも必ず記載しなければならない。
- イ記述は誤り ×
論点: 契約の解除に関する事項は、定めがなくても37条書面に全部記載する必要があるか。
誤り。「契約の解除に関する事項」は重要事項説明では必ず説明すべき事項だが、37条書面では「契約の解除に関する定めがあるとき」に限り記載すればよい任意的(相対的)記載事項。定めがなければ37条書面への記載は不要。
- ウ記述は誤り ×
論点: 登記された抵当権の内容は、売主・買主双方に交付する37条書面の記載事項か。
誤り。登記された権利(抵当権など)の種類・内容は重要事項説明(35条)で説明すべき事項であり、37条書面の記載事項には含まれていない。買主用・売主用を問わず、37条書面に抵当権の内容を記載する義務はない。
- エ記述は誤り ×
論点: 37条書面を交付する際、宅建士にその内容を説明させる義務があるか。
誤り。宅建士による説明義務があるのは重要事項説明(35条)だけ。37条書面は宅建士の記名は必要だが、内容を説明させる義務はなく、契約当事者に交付(承諾を得て電磁的方法による提供も可)すれば足りる。
間違えやすいポイント
35条書面と37条書面の役割の違い(契約前の判断材料 vs 契約内容の証拠)を押さえていないと全滅しやすい問題。特に「解除に関する事項」は重説では必須・37条書面では定めがあるときだけ、という非対称が定番のひっかけ。また「宅建士がやること」は、重説=記名+説明、37条書面=記名のみ、と役割が違う点も頻出。登記された権利は「契約前に知らせるべき情報」だから重説専門、と理由ごと覚えると忘れない。
覚え方
「引渡し時期とお金の話は37条、権利関係と制限の話は重説」「37条書面は“渡すだけ”、説明までさせるのは重説だけ」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、「37条書面」とは同法第37条の規定により交付すべき書面をいう。
- 1Aは、建物の売買の媒介において、代金の額並びにその支払の時期及び方法を37条書面に記載しなければならない。
- 2Aは、建物の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがない場合でも、その旨を37条書面に記載しなければならない。
- 3Aは、37条書面の交付に代えて電磁的方法で提供する場合、宅地建物取引士にその内容を説明させなければならない。
- 4Aは、建物の貸借の媒介において、借賃の額を重要事項説明書に記載して説明しなければならない。