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令和7年度 問27 重要事項説明(説明事項・記名・説明場所)

宅建業法#重要事項説明(35条)現行法対応済

正解番号

1

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この問題の結論

区分所有建物の管理が委託されているときは、委託先(法人なら商号又は名称と主たる事務所の所在地)を説明しなければならない(肢1が正しい)。記名は宅建士であれば足り「専任」である必要はないこと、説明場所に制限はないこと、危険負担の定めは35条ではなく37条書面の話であること、の3点で他の肢を切る。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○正解肢

    論点: 区分所有建物の管理を委託された法人の商号・名称と主たる事務所の所在地は説明事項か。

    正しい。区分所有建物の売買・交換(媒介を含む)では、一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているとき、その委託を受けている者の氏名・住所(法人にあっては商号又は名称と主たる事務所の所在地)を説明しなければならない(施行規則16条の2)。なおこの事項は区分所有建物の貸借でも説明が必要。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 重要事項説明書への記名は「専任の」宅建士に限られ、買主にも記名させる必要があるか。

    誤り。重要事項説明書に記名する宅建士は、専任である必要はなく、宅建士であれば足りる。また、買主に記名させる義務もない。「専任」という限定と「買主の記名」の2か所が誤っている。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 重要事項の説明は宅建業者の事務所で行わなければならないか。

    誤り。重要事項説明を行う場所に法律上の制限はなく、事務所以外(買主の自宅・勤務先など)でもよい。テレビ会議等を利用したIT重説も、売買・貸借を問わず認められている。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)の定めは35条の説明事項か。

    誤り。危険負担に関する定めは、37条書面の任意的記載事項(定めがあるときに記載)であって、35条の重要事項説明の対象ではない。35条と37条の事項の振り分けを問う典型的なひっかけ。

間違えやすいポイント

35条と37条の記載事項の混同が最大のひっかけどころ。危険負担・租税公課の負担・ローンあっせん不成立時の措置などは37条側(契約内容)、物件や取引条件に関する情報は35条側と整理する。また「専任の宅建士」が要求されるのは事務所等の設置要件(5人に1人など)であって、重要事項の説明・記名はどの宅建士が行ってもよい。

覚え方

「説明・記名に“専任”はいらない」「天災の負担は37条どまり(35条には出てこない)」「重説の場所は自由、ITでもOK」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書の交付そのものを省略することができる。
  2. 2区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者について説明しなければならない。
  3. 3重要事項の説明は、売買契約の成立後、物件の引渡しまでに行えば足りる。
  4. 4テレビ会議等のITを活用した重要事項説明は、貸借の媒介に限って認められ、売買では認められない。

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