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令和6年度 問26 重要事項説明(ガス配管・記名する宅建士・管理委託先等)(いくつあるか)

宅建業法#重要事項説明(35条)現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

正しいのはア・ウ・エの3つで、正解は3。35条書面に記名する宅建士も「専任である必要はない」というイだけが誤り。ガス配管等の所有権が第三者(販売会社)にある旨(ア)、区分所有建物の管理委託先の氏名・住所(ウ)、修繕積立金に関する規約の定めの内容と既積立額(エ)は、いずれも35条の説明事項として要求されている。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • ア記述は正しい ○

    論点: 売買後も宅地内のガス配管設備等の所有権がプロパンガス販売会社に残る場合、その旨の説明が必要か。

    正しい。飲用水・電気・ガスの供給施設の整備状況は35条の説明事項であり、配管設備等の所有権が売主や買主ではなく第三者(ガス販売会社)にとどまる場合、買主にとって重大な事情となるため、その旨を説明しなければならない。

  • イ記述は誤り ×

    論点: 重要事項の説明をする宅建士は専任でなくてよいが、書面に記名する宅建士は専任でなければならないか。

    誤り。重要事項の説明も35条書面への記名も、いずれも「宅地建物取引士」であれば足り、専任の宅建士である必要はない。説明する者・記名する者のどちらについても「専任」を要求する規定はなく、記名する宅建士だけ専任を要するとする本記述は誤り。

  • ウ記述は正しい ○

    論点: 区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介で、管理委託先の氏名(商号)・住所を説明する必要があるか。

    正しい。区分所有建物(区分所有建物であれば居住用か事業用かを問わない)の売買・交換では、1棟の建物およびその敷地の管理が委託されているとき、その委託を受けている者の氏名・住所(法人ならば商号・名称と主たる事務所の所在地)が35条の説明事項とされている。事務所ビルの一室でも同様に説明が必要。

  • エ記述は正しい ○

    論点: 中古マンションの一室の売買の媒介で、修繕積立金に関する規約の定めの内容と既に積み立てられた額を説明する必要があるか。

    正しい。区分所有建物の売買では、計画的な維持修繕のための費用(修繕積立金等)の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容および既に積み立てられている額を説明しなければならない。既積立額まで含めて説明対象である点がポイント。

間違えやすいポイント

「専任の宅建士でなければ重要事項説明も記名もできない」という思い込みが定番のひっかけ。35条・37条の書面に関与する宅建士は専任である必要がなく、成年者である専任の宅建士の設置義務(事務所ごとの人数)とは別の話。区分所有建物の管理委託先や修繕積立金の説明は「マンション(居住用)だけ」と誤解しがちだが、事務所ビルなど事業用の区分所有建物でも対象になる。

覚え方

「説明も記名も、宅建士なら誰でもOK(専任は不要)」「区分所有の“管理委託先・修繕積立金”は住居でも事務所でも説明対象」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 135条書面に記名し、重要事項の説明を行う宅地建物取引士は、いずれも専任の宅地建物取引士でなければならない。
  2. 2区分所有建物の売買の媒介では、1棟の建物の管理が委託されているときであっても、その委託先の氏名及び住所は説明する必要がない。
  3. 3区分所有建物の売買の媒介では、修繕積立金に関する規約の定めがあるときは、その内容のほか既に積み立てられている額も説明しなければならない。
  4. 4宅地の売買の媒介では、飲用水・電気・ガスの供給施設の整備状況は説明事項に含まれない。

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