令和7年度 問42 宅地建物取引士(登録・宅建士証)
正解番号
2
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和7年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいものはウ(失効した宅建士証の返納義務)とエ(登録の移転は任意で申請「できる」)の2つ。変更の登録(氏名・住所・本籍・勤務先など)と宅建士証の書換え交付(氏名・住所のみ)の対象範囲の違い、複数合格地での登録の自由がひっかけポイント。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- ア記述は誤り ×
論点: 複数の都道府県で試験に合格した場合、登録先は「試験日が遅い方の知事」に限られるか。
誤り。登録は「合格した試験を行った都道府県知事」に対して申請するが、複数の試験に合格していれば、いずれの合格地の知事に対しても登録を受けられる。試験日の先後による制限はない。
- イ記述は誤り ×
論点: 勤務先の名称変更のとき、変更の登録に加えて宅建士証の書換え交付も必要か。
誤り。勤務先(業務に従事する宅建業者)の名称変更は「変更の登録」の申請事由だが、勤務先は宅建士証の記載事項ではないため、書換え交付の申請は不要。書換え交付が必要になるのは氏名・住所が変わった場合。
- ウ記述は正しい ○
論点: 宅建士証が効力を失ったときの返納義務。
正しい。宅建士証がその効力を失ったときは、速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
- エ記述は正しい ○
論点: 登録地以外の都道府県の業者の事務所に従事する場合の「登録の移転」。
正しい。登録している都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとするときは、登録の移転を申請「できる」(義務ではなく任意)。
間違えやすいポイント
①変更の登録の対象(氏名・住所・本籍・勤務先の商号や免許証番号など)と、宅建士証の書換え交付の対象(氏名・住所のみ)を混同しない。②登録の移転は「勤務地が変わったとき」の任意の制度で、「住所が変わっただけ」では申請できない。③本問の正解肢は「正しいものはいくつあるか」形式なので、1肢ずつ○×を確定させる練習を。
覚え方
「書換えは“名前と住まい”だけ。勤め先は台帳(登録簿)どまり」「登録の移転は“勤務地”が動いたとき、しかも任意」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引士の登録・宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1宅地建物取引士が住所を変更した場合、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
- 2勤務先の宅地建物取引業者の商号に変更があった場合、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
- 3登録の移転があったときも、従前の宅地建物取引士証は有効期間満了まで引き続き効力を有する。
- 4登録を受けている都道府県以外の都道府県に住所を移した場合、登録の移転を申請しなければならない。