令和6年度 問29 宅地建物取引士の登録・宅建士証(登録実務講習・失効・名義貸し等)
正解番号
4
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和6年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいのは肢4のみ。事務所に唯一の専任の宅建士が宅建士証の失効で宅建士でなくなったときは、2週間以内に不足を補う措置を執らなければならない。実務経験が足りないときは国土交通大臣の登録を受けた講習(登録実務講習)の修了で登録できるが「知事指定の講習」でも「1年以内」でもない(肢1)、失効した宅建士証は返納が必要(肢2)、名義貸しは相手が登録者でも処分対象(肢3)という基本の誤りを見抜く問題。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 実務経験2年未満でも、合格日から1年以内に登録するなら、都道府県知事が指定する講習を受講することで登録できるか。
誤り。実務経験が2年に満たない者が登録を受けるには、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習(登録実務講習)を修了する必要がある。「都道府県知事が指定する講習」ではなく、また「合格日から1年以内」という期間の制限も存在しない。講習の主体と期間制限の点で誤り。
- 2記述は誤り ×
論点: 宅建士証が有効期間の経過で失効したとき、都道府県知事に返納する必要はないか。
誤り。宅地建物取引士証がその効力を失ったときは、速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。有効期間の経過による失効もこれに含まれ、返納が不要になるわけではない。
- 3記述は誤り ×
論点: 名義貸しで他人に宅建士である旨を表示させたとき、その他人が登録を受けた者であれば処分の対象とならないか。
誤り。宅建士がその名義の使用を他人に許し、その他人が宅建士である旨の表示をした場合、名義を貸した宅建士は法第68条の指示・事務禁止等の処分の対象となる。名義を借りた他人が登録を受けた者かどうかで結論が変わるものではなく、「この限りでない」とする本記述は誤り。
- 4記述は正しい ○正解肢
論点: 事務所唯一の専任の宅建士が宅建士証の失効で宅建士でなくなったとき、2週間以内に必要な措置を執らなければならないか。
正しい。宅建業者は、専任の宅建士の数が法定の基準(事務所ごとに業務従事者5人に1人以上)を欠くに至ったときは、2週間以内に補充等の必要な措置を執らなければならない。唯一の専任の宅建士が宅建士証の有効期間経過により宅建士でなくなった場合もこれに当たり、2週間以内の措置が必要。
間違えやすいポイント
①実務経験の不足を補う講習は「国土交通大臣の登録を受けた講習(登録実務講習)」で、知事指定ではない。合格から1年以内といった期間制限もない。②宅建士証が失効したら“速やかに返納”が原則(返納不要というひっかけに注意)。③名義貸しは、名義を借りた側が登録者であっても、貸した宅建士が処分対象になる。④専任の宅建士の欠員補充は“2週間以内”。宅建業者側の措置義務である点も押さえる。
覚え方
「実務2年の代わりは“大臣登録の講習”(知事指定でも1年縛りでもない)」「宅建士証が切れたら“すみやかに返納”」「名義貸しは相手が誰でもアウト」「専任欠けたら2週間で補充」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1宅地建物取引士証がその有効期間の経過により効力を失ったときは、速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
- 2宅地又は建物の取引に関する実務の経験が2年に満たない者は、都道府県知事が指定する講習を受講すれば、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
- 3宅地建物取引士が他人に自己の名義の使用を許した場合であっても、その他人が登録を受けた者であるときは、監督処分の対象とならない。
- 4宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が欠けたときは、30日以内に必要な措置を執れば足りる。