令和5年度 問41 宅地建物取引士(指示処分・登録消除・監督)
正解番号
2
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令和5年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
宅建士に対する監督処分の主体と要件を問う問題。指示処分は「登録をした知事」だけでなく「その宅建士が違反行為をした地(業務地)を管轄する知事」も行える点が軸。正しいのは、乙県内で名義貸し的表示を許したBに乙県知事が指示できるとした肢2。報告徴収の対象は自県登録者に限られず(肢1誤り)、不正手段による宅建士証交付は必要的登録消除で「できる」ではなく(肢3誤り)、宅建士への監督処分に公告義務はない(肢4誤り)。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 知事が宅建士に報告を求められるのは、自県登録の宅建士に限られるか。
誤り。都道府県知事は、宅建士の事務の適正な遂行を確保するため必要があるときは報告を求めることができるが、その対象は自県登録の宅建士に限られない。指示処分等をなし得る前提として、他県登録であっても自県の区域内で事務を行う宅建士に対して報告を求めることができる。「甲県知事登録の者に限られる」とする本記述は誤り。
- 2記述は正しい ○正解肢
論点: 他県登録の専任宅建士が、勤務実態のない他県業者で専任である旨の表示を許した場合、その他県知事は指示できるか。
正しい。宅建士に対する指示処分は、登録をした知事のほか、その宅建士が違反行為(本肢では乙県業者Cで専任宅建士である旨の虚偽表示を許した行為)をした地を管轄する知事も行うことができる。したがって甲県登録のBに対し、行為地である乙県の知事が必要な指示をすることができ、本記述は適切。
- 3記述は誤り ×
論点: 不正手段で宅建士証の交付を受けた場合、情状が特に重いときに登録を消除“できる”のか。
誤り。不正の手段により登録または宅建士証の交付を受けたときは、登録をした知事はその登録を消除「しなければならない」(必要的登録消除)。裁量で「できる」のでもなく、「情状が特に重いとき」という限定もない。『情状が特に重いとき』は事務禁止処分に至る事由や指示処分違反の場面で使う文言であり、本肢は要件を取り違えている。
- 4記述は誤り ×
論点: 宅建士に登録消除処分をしたとき、知事は公告しなければならないか。
誤り。宅建士に対する監督処分(指示・事務禁止・登録消除)には公告の義務はない。公告が義務づけられているのは、業者に対する業務停止処分や免許取消処分の場合であり、宅建士個人への処分は公告の対象ではない。
間違えやすいポイント
①宅建士への指示・事務禁止処分は「登録知事」だけでなく「行為地の知事」も行えるのに対し、登録消除は「登録知事」しか行えない、という主体の違いが最頻出。②『情状が特に重いとき』は事務禁止事由・指示違反等に付く文言で、不正手段による登録・宅建士証交付は無条件に必要的消除。③公告義務は業者の業務停止・免許取消にはあるが、宅建士への処分にはない。
覚え方
「指示・事務禁止は“登録知事+やらかした土地の知事”、消除は“登録知事だけ”」「ズルして取った登録・宅建士証は“問答無用で消除”」「宅建士の処分に公告なし(公告は業者の停止・取消し)」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引士に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士が乙県内で事務禁止処分に相当する行為をした場合、乙県知事はその宅地建物取引士に対して事務禁止の処分をすることができる。
- 2宅地建物取引士が事務禁止処分に違反したときは、行為地の知事がその登録を消除することができる。
- 3宅地建物取引士が不正の手段により登録を受けた場合でも、情状が特に重いときでなければ登録を消除されない。
- 4都道府県知事は、宅地建物取引士に対して事務禁止処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。