令和6年度 問43 宅地建物取引士の登録・宅建士証(変更の登録・信用失墜行為・提示義務・旧姓併記)
宅地建物取引士証への旧姓併記は、令和2年(2020年)当時の運用見直しにより可能となったもので、令和6年度試験の時点でも認められている取扱いである(肢4を誤りとする結論は現在も変わらない)。
正解番号
4
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和6年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
誤っているのは肢4。宅地建物取引士証には旧姓を併記することが認められており、旧姓の併記を一切認めないとする肢4は誤り。士証未交付でも住所変更で変更の登録が必要なこと(肢1)、信用失墜行為に私的行為も含まれること(肢2)、提示の際に住所欄にシールを貼って提示する運用が認められていること(肢3)は、いずれも正しい。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○
論点: 宅建士証の交付を受けていない登録者でも、住所を変更したら変更の登録を申請しなければならないか。
正しい。住所は資格登録簿の登載事項であり、住所に変更が生じたときは、登録を受けている都道府県知事に遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。この義務は登録を受けている者に課されるもので、宅建士証の交付を受けているかどうかを問わない。
- 2記述は正しい ○
論点: 宅建士の信用・品位を害する行為には、職務に直接関係しない私的な行為も含まれるか。
正しい。宅地建物取引士は、宅建士の信用または品位を害するような行為をしてはならないとされ、この信用失墜行為の禁止には、宅建士としての職務に直接関係しない行為や私的な行為も含まれると解されている。
- 3記述は正しい ○
論点: 取引関係者への提示の際、住所欄にシールを貼った上で宅建士証を提示することが認められているか。
正しい。宅建士は取引の関係者から請求があったときは宅建士証を提示しなければならないが、個人情報保護の観点から、提示の際に住所欄にシールを貼ってその部分を見えないようにした上で提示する取扱いが認められている。氏名等が確認できれば提示義務を果たしたことになる。
- 4記述は誤り ×正解肢
論点: 宅建士証に記載する氏名は現姓に限られ、旧姓を併記することは認められていないか。
誤り。宅地建物取引士証には、本人からの申出があれば旧姓を併記することが認められている。したがって、旧姓の併記が一切認められないとする本肢は誤り。旧姓を併記した場合、業務においても旧姓を使用することができる。
間違えやすいポイント
①変更の登録は『宅建士証を持っているかどうか』とは無関係で、登録者である以上、氏名・住所・本籍・勤務先の変更で申請義務が生じる。②信用失墜行為は勤務時間内・職務関連に限られず、私的行為も含む点がひっかけ。③提示義務があっても住所欄はシールで隠せる(提示自体を拒めるわけではない)。④旧姓併記は現在は認められており、『併記不可』は誤り。用語の正誤だけでなく“いつから可能になったか”という運用の変化も押さえておくと確実。
覚え方
「住所が変われば士証がなくても“変更の登録”」「信用失墜は“オフの私的行為”も含む」「住所欄はシールで隠してOK・旧姓は併記OK」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1宅地建物取引士は、本人からの申出により、宅地建物取引士証に旧姓を併記することができる。
- 2宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない間は、住所を変更しても変更の登録を申請する必要はない。
- 3宅地建物取引士の信用又は品位を害する行為の禁止は、宅地建物取引士としての職務に関係する行為に限られ、私的な行為は含まれない。
- 4宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があっても、個人情報保護のため宅地建物取引士証の提示自体を拒むことができる。