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令和5年度 問38 宅建業・宅建士の定義等(いくつあるか)

宅建業法#宅建業の免許#宅地建物取引士現行法対応済

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

正しいのはア・エの2つで正解は2。ア=自ら所有する建物を反復継続して賃貸する「自ら貸借」は取引に当たらず宅建業に該当しないので正しい。エ=宅建士の知識・能力の維持向上の努力義務は法に定められており正しい。イ=宅建士は登録に加えて宅建士証の交付を受けた者をいうので誤り。ウ=業として宅地の売買の媒介を行う行為は、目的が工事受注であっても宅建業に該当するので誤り。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • ア記述は正しい ○

    論点: 自ら所有する複数の建物を反復継続して賃貸する行為は、宅建業に該当しないか。

    記述は正しい。宅建業でいう「取引」は、宅地建物の売買・交換を自ら行うこと、および売買・交換・貸借の代理・媒介をすることをいい、「自ら貸借」(自ら貸主となる賃貸)は含まれない。したがって自己所有の建物を反復継続して賃貸しても宅建業には該当しない。

  • イ記述は誤り ×

    論点: 宅建士とは、試験に合格し都道府県知事の登録を受けた者をいうか。

    記述は誤り。宅地建物取引士とは、試験に合格して登録を受け、かつ宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。登録を受けただけの者は「宅地建物取引士資格者(登録者)」であり、宅建士証の交付を受けて初めて宅建士となる。

  • ウ記述は誤り ×

    論点: 工事受注が目的でも、業として宅地の売買の媒介を行う行為は宅建業に該当しないか。

    記述は誤り。宅地の売買の媒介を業として行う行為は宅建業に該当する。目的が建築請負工事の受注であっても、宅地建物の取引を反復継続して営む以上、宅建業に当たり免許が必要である。動機・目的によって該当性が否定されるものではない。

  • エ記述は正しい ○

    論点: 宅建士は、取引に係る事務に必要な知識・能力の維持向上に努める義務を負うか。

    記述は正しい。宅地建物取引士は、宅地建物の取引に係る事務に必要な知識および能力の維持向上に努めなければならない、という努力義務が法に定められている。信用失墜行為の禁止とあわせて、宅建士の責務として押さえておく。

間違えやすいポイント

①「自ら貸借」は取引ではなく免許不要。売買・交換は“自ら”でも取引だが、貸借だけは“自ら”は取引に含まれない、という非対称を押さえる。②宅建士の定義は「合格→登録→宅建士証の交付」まで揃って初めて成立。登録だけの段階と混同しない。③宅建業の該当性は、取引を業として(反復継続・不特定多数を相手に)行うかで判断し、動機・目的(工事受注のためなど)で否定されない。

覚え方

「“自ら貸す”だけは免許いらず(売買・交換の自らは取引)」「宅建士は“合格・登録・証”の三点セット」「“何のため”ではなく“業としてやるか”で宅建業を判定」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1自ら所有するアパートを賃貸する事業のみを反復継続して行う者は、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。
  2. 2宅地建物取引士資格試験に合格し都道府県知事の登録を受けた者は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても宅地建物取引士である。
  3. 3建設会社が、建築工事の受注を目的として、業として宅地の売買の媒介を行う場合、宅地建物取引業の免許は不要である。
  4. 4宅地又は建物の売買を自ら当事者として反復継続して行う者は、宅地建物取引業に該当しない。

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