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令和7年度 問41 宅建業の免許(必要的取消し・廃業等の届出・免許換え)

宅建業法#宅建業の免許現行法対応済

正解番号

1

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この問題の結論

免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許権者は免許を取り消さなければならない(必要的取消し。肢1が正しい)。解散の届出は「清算人が30日以内」、本店は宅建業を営まなくても事務所に当たるため本支店が複数県にあれば大臣免許、免許換えの際に廃業届は不要——という免許制度の横断問題。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○正解肢

    論点: 免許取得後1年以内に事業を開始しない業者の免許は、取り消さなければならないか。

    正しい。免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき、または引き続き1年以上事業を休止したときは、免許権者は免許を取り消さなければならない(必要的免許取消事由)。裁量の余地のない「〜しなければならない」型の取消しである。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 法人が解散した場合、代表役員だった者が60日以内に届け出るのか。

    誤り。合併・破産以外の理由で法人が解散した場合の届出義務者は「清算人」であり、期間は解散の日から30日以内。届出義務者と期間の両方が誤っている。廃業等の届出はいずれの事由も30日以内(死亡のみ「相続人が死亡を知った日から30日以内」)で、60日という期間は登場しない。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 乙県の支店だけで宅建業を始めるなら、乙県知事の免許でよいか。

    誤り。商人の本店(主たる事務所)は、そこで宅建業を営まない場合でも、支店で宅建業を営む限り宅建業法上の「事務所」に当たる。したがって甲県の本店と乙県の支店の両方が事務所となり、2以上の都道府県に事務所を設置する場合として国土交通大臣の免許が必要になる。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 免許換えの申請にあわせて、従前の免許権者への廃業の届出も必要か。

    誤り。甲県の事務所を廃止して乙県に事務所を新設する場合は乙県知事への「免許換え」の申請をすべき場合に当たるが、免許換えにより新免許を受けたときは従前の免許が当然に効力を失うため、甲県知事への廃業の届出は不要。「廃業の届出を行うとともに」の部分が誤り。

間違えやすいポイント

①「1年以内に事業を開始しない・1年以上休止」は指示処分や任意的取消しではなく“必要的”取消しである点を押さえる。②廃業等の届出は「誰が」届け出るかがひっかけの定番(解散=清算人、破産=破産管財人、合併消滅=消滅法人の代表役員だった者、死亡=相続人)。③本店は宅建業をやっていなくても事務所扱い、逆に支店は宅建業を営まなければ事務所に当たらない、という本支店の非対称も頻出。

覚え方

「開業サボって1年=免許は強制取消し」「解散は清算人が30日」「本店はいつでも事務所、支店は営んでこそ事務所」「免許換えに廃業届はいらない」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

  1. 1個人の宅地建物取引業者Aが死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に免許権者に届け出なければならない。
  2. 2宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が乙県内に新たに事務所を設置して事業を営もうとする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
  3. 3宅地建物取引業者C(甲県知事免許)が引き続き1年以上事業を休止した場合、甲県知事はCの免許を取り消すことができるが、取り消さないこともできる。
  4. 4法人である宅地建物取引業者Dが合併により消滅した場合、Dの免許は合併後の存続法人に当然に承継される。

関連論点の問題