令和4年度 問29 宅地建物取引士(届出・提出・更新・信用失墜行為)
正解番号
3
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令和4年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
「誤っているもの」を選ぶ問題。宅建士証を更新する際に受ける講習は「都道府県知事」が指定する講習であり、「国土交通大臣」が指定する講習ではないため、肢3が誤りで正解。禁錮以上の刑を受けたときの届出(30日以内)、事務禁止処分を受けたときの宅建士証の提出義務、信用失墜行為の禁止が私的行為にも及ぶことは、いずれも正しい。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○
論点: 禁錮以上の刑に処せられた宅建士の届出(30日以内・登録先の知事へ)。
正しい。宅建士が禁錮以上の刑に処せられたときは、登録の欠格事由に該当することとなるため、本人(またはその者)は、刑に処せられた日から30日以内にその旨を登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
- 2記述は正しい ○
論点: 事務禁止処分を受けたときの宅建士証の提出義務と、怠った場合の罰則。
正しい。宅建士が事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅建士証を交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。これを怠ると過料の罰則の適用を受けることがある。
- 3記述は誤り ×正解肢
論点: 宅建士証を更新する際に受ける法定講習を指定するのは国土交通大臣か。
誤り。宅建士証の有効期間(5年)が正しいのに対し、更新の際に受講しなければならない講習を指定するのは「都道府県知事」(登録している都道府県知事)である。国土交通大臣が指定する講習とする点が誤り。これが正解肢。
- 4記述は正しい ○
論点: 信用失墜行為の禁止は、職務に直接関係しない私的な行為にも及ぶか。
正しい。宅建士は宅地建物取引士の信用を害するような行為をしてはならず、この信用失墜行為には、宅建士の職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
間違えやすいポイント
①宅建士証の更新の法定講習を指定するのは『都道府県知事』。宅建業者向けの講習など『国土交通大臣(大臣)』が出てくる場面と混同させるのが定番のひっかけ。有効期間5年は正しいので、講習の指定主体だけをすり替えている。②「届出(禁錮以上の刑→30日以内・登録先知事)」と「宅建士証の提出(事務禁止処分→速やかに)」の区別。③信用失墜行為の禁止・秘密保持義務は私的行為・退職後にも及ぶ。
覚え方
「更新の講習を指定するのは“知事”、有効期間は“5年”」「信用失墜は“私的な行為”まで含む」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録を受けている都道府県知事が指定する講習を、交付の申請前6か月以内に受講しなければならない。
- 2宅地建物取引士が事務の禁止の処分を受けたときは、その宅地建物取引士証を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 3宅地建物取引士の信用を害する行為の禁止は、宅地建物取引士としての職務に直接関係する行為に限られる。
- 4宅地建物取引士が破産手続開始の決定を受けた場合、その旨を届け出る義務はない。