令和6年度 問31 監督処分(業務停止命令違反・免許取消し・聴聞・公告)
正解番号
1
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令和6年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいのは肢1のみ。指示に従わない業者には業務の全部または一部の停止を命じることができ、その業務停止処分に違反した場合は免許を取り消さなければならない(必要的取消し)。所在不明時の免許取消しは公告から“30日”経過が要件(肢2の「2週間」は誤り)、宅建業法の聴聞は原則公開(肢3の非公開扱いが誤り)、業務停止処分にも公告が必要(肢4が誤り)である点を押さえる。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○正解肢
論点: 指示に従わない業者に業務停止を命じることができ、その業務停止処分に違反した場合は免許を取り消さなければならないか。
正しい。免許権者は、宅建業者が指示処分に従わない場合、業務の全部または一部の停止を命ずることができる。さらに、この業務停止処分に違反したときは、免許を取り消さなければならない(必要的免許取消事由)。「命ずることができる」「取り消さなければならない」という語尾の使い分けも正確。
- 2記述は誤り ×
論点: 事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、公告日から2週間の経過で申出がなければ免許を取り消せるか。
誤り。免許権者は、宅建業者の事務所の所在地(または業者の所在)を確知できないときは、その事実を公告し、公告の日から30日を経過しても申出がないときに免許を取り消すことができる。期間が「2週間」ではなく「30日」である点が誤り。
- 3記述は誤り ×
論点: 免許取消処分の聴聞は、公開が相当と認められる場合を除き、公開されないか。
誤り。宅建業法に基づく監督処分のための聴聞は、原則として公開により行わなければならない。行政手続法の聴聞が非公開を原則とするのと逆で、本記述は「公開が相当な場合を除き非公開」とする点で誤り。
- 4記述は誤り ×
論点: 免許取消処分は公告するが、業務停止処分については公告しなくてよいか。
誤り。免許権者は、業務停止処分をしたときも、免許取消処分をしたときと同様にその旨を公告しなければならない。免許取消しだけ公告し業務停止処分は公告不要とする本記述は誤り。
間違えやすいポイント
①所在不明による免許取消しは「公告→30日経過で申出なし」が要件。「2週間」というズラしに注意。②宅建業法の聴聞は原則“公開”で行う(行政手続法の非公開原則とは逆)。③業務停止処分も公告が必要で、免許取消しだけと思い込まない。④「指示→従わない→業務停止(できる)」「業務停止処分違反→免許取消し(しなければならない)」の流れと語尾を正確に。
覚え方
「所在不明の取消しは“公告して30日”」「宅建業法の聴聞は“公開”が原則」「業務停止も免許取消しも“公告する”」「業務停止処分に違反したら免許は必ず取消し」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1免許権者は、宅地建物取引業者が業務の停止の処分に違反したときは、その免許を取り消さなければならない。
- 2免許権者は、宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、公告の日から2週間を経過しても申出がないときに免許を取り消すことができる。
- 3宅地建物取引業法に基づく監督処分のための聴聞は、公開が相当と認められる場合を除き、公開しないで行う。
- 4免許権者は、業務の停止の処分をしたときは、その旨を公告する必要はない。