令和6年度 問38 宅建業の免許(更新申請中の効力・名義貸し・免許換え等)
正解番号
4
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令和6年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
宅建業の免許に関する基本問題で、正しいものは肢4。免許の更新に当たっても知事は法第3条の2に基づき条件を付すことができ、その条件に違反したときは免許を取り消すことができる。更新申請後に有効期間満了までに処分がされないときは従前の免許が処分まで効力を有する(肢1が誤り)、名義貸しは書面で指示していても違反する(肢2が誤り)、他県所在の物件の取引だけでは免許換えは不要(肢3が誤り)という点を対比で押さえる。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 更新申請後、有効期間満了までに処分がされないときは、従前の免許は満了により失効するか。
誤り。免許の更新の申請があった場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分(更新するかどうかの決定)がされないときは、従前の免許は有効期間満了後もその処分がされるまでの間はなお効力を有する。満了により当然に失効するわけではないので、本記述は誤り。
- 2記述は誤り ×
論点: 書面で指示していれば、他人に自己の名義で宅建業を営ませても違反しないか。
誤り。宅建業者は、自己の名義をもって他人に宅建業を営ませてはならない(名義貸しの禁止)。名義の使用を書面で指示していたかどうかは関係なく、名義貸し行為そのものが宅建業法に違反する。本記述は誤り。
- 3記述は誤り ×
論点: 甲県知事免許の業者が乙県所在の宅地の売買の媒介をするには、大臣免許への免許換えが必要か。
誤り。宅建業の免許は全国で有効であり、免許を受けた業者は他の都道府県に所在する物件の取引や媒介を行うことができる。免許換えが必要になるのは事務所の設置状況が変わったとき(例:他県に事務所を新設して2以上の都道府県に事務所を持つに至ったとき)であって、単に他県所在の物件の売買の媒介をするだけでは免許換えは不要。本記述は誤り。
- 4記述は正しい ○正解肢
論点: 免許の更新に当たっても条件を付すことができ、条件違反があれば免許を取り消すことができるか。
正しい。免許権者は、免許(更新の場合を含む)に条件を付すことができ(法第3条の2)、その条件に違反したときは免許を取り消すことができる。したがって、丙県知事が更新に当たって条件を付し、Eがその条件に違反したときに丙県知事が免許を取り消すことができるとする本記述は正しく、これが正解となる。
間違えやすいポイント
①更新申請中に有効期間が満了すると免許が切れて業務できなくなると誤解する。処分がされるまで従前の免許は有効。②名義貸しは相手の同意や書面指示があれば適法になると考える。名義貸しは禁止行為そのもので例外なく違反。③他県の物件を扱うだけで免許換えが必要と誤解する。免許は全国で有効で、免許換えの要否は“事務所”の所在で決まる。④更新には条件を付せないと思い込む。当初免許でも更新でも条件を付すことができ、違反は取消事由。
覚え方
「更新中に切れても“処分まで”有効」「名義貸しは書面で頼んでもアウト」「他県の物件はOK、免許換えは“事務所”の話」「更新にも条件つけられる(違反すれば取消し)」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができ、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。
- 2甲県知事免許を受けた宅地建物取引業者が乙県に新たに事務所を設置した場合、乙県知事の免許を受けなければならない。
- 3宅地建物取引業者が他人に自己の名義で宅地建物取引業を営ませる行為は、当該他人が免許を受けている場合には宅地建物取引業法に違反しない。
- 4免許の更新の申請をした場合、従前の免許は有効期間の満了により失効し、新たな免許を受けるまで宅地建物取引業を営むことができない。