令和5年度 問32 宅建業者の届出事項(変更の届出等)
正解番号
4
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令和5年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
誤っているのは肢4。案内所等(展示会場で契約締結・申込受付を行う場合を含む)の届出は「業務を開始する日の10日前まで」に、免許権者と所在地の都道府県知事の双方に届け出るのが正しく、「5日前まで」とする点が誤り。他の3肢はいずれも宅建業者名簿の登載事項の変更または廃業等の届出で「30日以内」という期間の記述が正しい。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○
論点: 同一県内に新たに支店を設置したとき、30日以内に免許権者へ変更の届出をするか。
正しい。事務所の名称・所在地は宅建業者名簿の登載事項なので、支店を新設したときは変更があった日から30日以内に免許権者(甲県知事)へ変更の届出をしなければならない。同一県内での支店増設は免許換えにはならず、変更の届出で足りる。
- 2記述は正しい ○
論点: 合併で消滅したとき、消滅会社を代表する役員だった者が30日以内に届け出るか。
正しい。法人が合併により消滅した場合は廃業等の届出事由に当たり、消滅した法人を代表する役員であった者が、その日から30日以内に免許権者(乙県知事)へ届け出なければならない。
- 3記述は正しい ○
論点: 専任の宅建士を入れ替えたとき、30日以内に免許権者へ変更の届出をするか。
正しい。事務所ごとに置く専任の宅地建物取引士の氏名は宅建業者名簿の登載事項なので、退職に伴い新たに専任の宅建士を置いたときは、30日以内に免許権者(丙県知事)へ変更の届出をしなければならない。
- 4記述は誤り ×正解肢
論点: 契約締結等を行う展示会場について、業務開始の5日前までに届け出れば足りるか。
誤り。展示会等の場所で売買契約の締結(予約を含む)や申込みの受付を行うときは、案内所等の届出が必要で、その期限は「業務を開始する日の10日前まで」である。「5日前まで」とする点が誤り。届出先も免許権者(丁県知事)だけでなく、実施場所の所在地を管轄する都道府県知事にも必要(本問では同一県なので丁県知事のみ)。
間違えやすいポイント
案内所等の届出期限「10日前まで」を「5日前」「1週間前」などにすり替えるひっかけが定番。変更の届出・廃業等の届出は原則「30日以内(事後)」、案内所等の届出は「業務開始の10日前まで(事前)」と、タイミングの向き(事後か事前か)ごと覚えると混同しない。
覚え方
「名簿の変更・やめた話は“あとから30日”」「契約する案内所・展示会は“さきに10日前”」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が届出をすべき事項に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Aが乙県内にマンション分譲の案内所を設置して契約の申込みを受ける場合、Aは業務を開始する日の10日前までに、甲県知事及び乙県知事の双方に届け出なければならない。
- 2Aの役員が破産手続開始の決定を受けた場合、その役員自身が、破産手続開始の決定があった日から30日以内に届け出なければならない。
- 3Aが商号を変更した場合、変更の届出は不要である。
- 4Aが案内所を設置して契約の申込みを受ける場合の届出は、業務を開始した後、遅滞なく行えばよい。