令和5年度 問29 宅建業の免許(欠格事由・刑罰と免許取消し)
正解番号
2
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令和5年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいのは肢2で、正解は2。役員や政令使用人が一定の刑罰に処せられると法人の免許は取り消される(欠格事由)。ポイントは「罰金刑」で欠格となる罪が限定されていること。所得税法違反の罰金は欠格事由の対象罪に含まれないため、B社の免許は取り消されない(肢2が正しい)。一方、懲役刑はどの罪でも欠格(肢1)、宅建業法違反の罰金は欠格(肢3)、脅迫罪の罰金も欠格(肢4)で、いずれも免許が取り消されるため「取り消されない」とする記述は誤り。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 支店代表者(政令使用人)が道路交通法違反で懲役刑に処せられても、会社の免許は取り消されないか。
誤り。禁錮以上の刑(懲役を含む)に処せられた者は、罪の種類を問わず免許の欠格事由に該当する。支店の代表者は政令で定める使用人に当たり、その者が欠格事由に該当すると法人であるA社も免許を取り消される。道路交通法違反であっても懲役刑である以上、免許は取り消される。
- 2記述は正しい ○正解肢
論点: 取締役が所得税法違反で罰金刑に処せられても、会社の免許は取り消されないか。
正しい。罰金刑が欠格事由となるのは、宅地建物取引業法違反、傷害・暴行等の一定の暴力的な罪、背任罪など法定の限られた罪に限られる。所得税法違反による罰金はこれらに含まれないため欠格事由に当たらず、取締役がこの罰金刑を受けてもB社の免許は取り消されない。
- 3記述は誤り ×
論点: 個人業者が宅建業法違反で罰金刑に処せられても、その免許は取り消されないか。
誤り。宅地建物取引業法の規定に違反して罰金刑に処せられることは、明文で欠格事由とされている。個人業者C自身が宅建業法違反で罰金刑を受けた以上、Cは欠格事由に該当し、その免許は取り消される。
- 4記述は誤り ×
論点: 非常勤の取締役が脅迫罪(刑法222条)で罰金刑に処せられても、会社の免許は取り消されないか。
誤り。刑法の脅迫罪は、罰金刑であっても欠格事由の対象とされる暴力的な罪に含まれる。役員が欠格事由に該当すれば、その者が常勤か非常勤かを問わず法人であるD社は免許を取り消される。したがって取り消されないとする記述は誤り。
間違えやすいポイント
刑罰と欠格の関係は「懲役・禁錮(禁錮以上の刑)=罪名を問わず欠格」「罰金=一部の罪だけ欠格(宅建業法違反、暴行・傷害等の暴力的犯罪、背任、刑法の一定の罪など)」で整理する。所得税法・道路交通法など、財政犯・行政犯の“罰金”は原則として欠格に当たらないのがひっかけ。ただし同じ道交法でも“懲役”なら欠格。役員・政令使用人の欠格は法人自体の免許取消しに直結し、常勤・非常勤は問わない。
覚え方
「懲役はぜんぶアウト、罰金は“宅建業法・暴力系・背任”などだけアウト」。所得税・道交(の罰金)はセーフ、脅迫・傷害の罰金はアウト。
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】法人である宅地建物取引業者の役員が刑に処せられた場合の免許に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1取締役が傷害罪により罰金の刑に処せられた場合、その法人の免許は取り消される。
- 2取締役が所得税法違反により罰金の刑に処せられた場合、その法人の免許は取り消される。
- 3取締役が過失運転致傷罪により罰金の刑に処せられた場合、その法人の免許は取り消される。
- 4非常勤の取締役については、いかなる刑に処せられても法人の免許が取り消されることはない。