令和7年度 問39 専属専任媒介契約(指定流通機構への登録・有効期間・34条の2書面)
正解番号
4
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和7年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
専任媒介契約(専属専任を含む)を締結して指定流通機構に登録した物件については、取引の申込みの受付に関する状況も登録しなければならない(肢4が正しい)。指定流通機構への登録義務は依頼者の申出があっても免除されず、有効期間の自動更新特約は無効、34条の2書面に宅建士の記名は不要——という専任媒介の基本規制を横断的に問う問題。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 依頼者から「秘密にしたいので登録しないで」と申出があれば、指定流通機構への登録をしなくてもよいか。
誤り。専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、契約締結の日から5日以内(休業日を除く)に物件を指定流通機構へ登録する義務を負う。この登録義務は依頼者の利益保護と流通促進のための強行的な規制であり、依頼者からの申出を理由に免れることはできない。
- 2記述は誤り ×
論点: 依頼者が更新を申し出なければ期間満了で自動更新される、という特約は有効か。
誤り。専任媒介契約(専属専任を含む)の有効期間は3か月以内で、更新は「依頼者の申出」がある場合に限って認められる。申出がないのに自動的に更新される特約は依頼者に不利なものとして無効となる。
- 3記述は誤り ×
論点: 一般媒介契約でも、34条の2の媒介契約書面には宅建士の記名が必要か。
誤り。法34条の2第1項の書面(媒介契約書面)に記名するのは「宅地建物取引業者」自身であり、宅地建物取引士の記名は要求されていない。宅建士の記名が必要なのは35条書面(重要事項説明書)と37条書面であり、この3つの書面の混同を狙ったひっかけ。
- 4記述は正しい ○正解肢
論点: 専属専任媒介で登録した物件について、申込みの受付状況を指定流通機構に登録する義務はあるか。
正しい。専任媒介契約(専属専任を含む)に基づき指定流通機構に登録した物件については、所在・価額などに加えて「取引の申込みの受付に関する状況」も登録事項とされている。いわゆるレインズのステータス管理(公開中・書面による購入申込みあり等)に対応する規制である。
間違えやすいポイント
①「依頼者本人が望んでいるのだから登録しなくてよい」と考えてしまうのが典型的な誤り。指定流通機構への登録は依頼者の意向で免除されない。②34条の2書面・35条書面・37条書面のうち、宅建士の記名が必要なのは35条・37条だけという整理があいまいだと肢3で迷う。③登録期日は専任7日以内・専属専任5日以内(いずれも休業日を除く)の対比も頻出。
覚え方
「レインズ登録は本人が嫌がってもマスト」「自動更新はNG、更新は依頼者の申出から」「宅建士の記名は35条・37条、媒介契約書は業者の記名」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者Aが、売主Bとの間でB所有の宅地の売却に関する専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないもの)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
- 1Aは、当該専任媒介契約の締結の日から休業日を除き5日以内に、当該宅地を指定流通機構に登録しなければならない。
- 2AとBが有効期間を6か月と定めた場合、その定めは無効となり、有効期間は3か月となる。
- 3Aは、業務の処理状況をBに対し1か月に1回以上報告すれば足りる。
- 4Bが他の宅地建物取引業者の媒介により売買契約を成立させた場合の措置は、媒介契約書面に記載する必要はない。