令和5年度 問40 媒介契約(専任媒介契約の規制)
正解番号
4
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和5年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
専任媒介契約に課される規制(申込みの報告義務・指定流通機構への登録・媒介契約書面の記載事項)を問う問題。正しいのは、他業者の媒介等で契約が成立したときの措置を媒介契約書面に記載すべきとした肢4。申込みは希望条件を満たさなくても報告義務があり(肢1誤り)、あっせんの有無は書面の記載事項で事後確認ではなく(肢2誤り)、登録期限の7日は休業日を除いて数える(肢3誤り)。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 希望条件を満たさない申込みだと業者が判断すれば、依頼者への報告を省略できるか。
誤り。媒介の目的物件について購入の申込みがあったときは、業者は遅滞なくその旨を依頼者に報告しなければならない。この報告義務に例外はなく、業者が「希望条件を満たさない」と判断したかどうかで省略できるものではない。申込みの取捨選択は依頼者が判断する。
- 2記述は誤り ×
論点: 媒介契約書面の交付後に、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無を確認しなければならないか。
誤り。建物状況調査(既存住宅の状況調査)を実施する者のあっせんに関する事項は、媒介契約書面(法34条の2第1項の書面)の記載事項そのものである。したがって書面に記載して交付するのであって、書面交付「後」に改めてあっせんの有無を確認する、という手続ではない。
- 3記述は誤り ×
論点: 専任媒介契約では、休業日を含めて契約日から7日以内に指定流通機構へ登録する義務があるか。
誤り。専任媒介契約では契約締結日から7日以内に指定流通機構へ登録しなければならないが、この7日間には業者の休業日を算入しない(休業日を除いて数える)。「休業日数を含め7日以内」とする本記述は誤り。なお専属専任媒介では5日以内(同じく休業日を除く)。
- 4記述は正しい ○正解肢
論点: 他業者の媒介・代理で売買が成立したときの措置を、媒介契約書面に記載しなければならないか。
正しい。専任媒介契約では、依頼者が他の業者の媒介・代理によって契約を成立させたとき(=専任義務違反があったとき)の措置を、法34条の2第1項の書面に記載しなければならない。これは専任媒介契約に固有の記載事項であり、本記述は適切。
間違えやすいポイント
登録期限「7日以内・5日以内」に休業日を算入するかは頻出のひっかけで、いずれも“休業日を除く”。また建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は媒介契約書面の記載事項であり、37条書面の記載事項(調査を実施したかどうか・結果の概要は35条や37条側)と混同しやすい。申込みの報告義務に業者の主観的判断による例外はない点も要注意。
覚え方
「専任は7日、専属専任は5日、どちらも“休みは数えない”」「他業者で決めたときの措置は“契約書に書いておく”(専任固有の記載事項)」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者Aが、Bから中古住宅の売却の媒介を依頼され、専属専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Aは、契約締結日から休業日を除いて5日以内に、当該物件を指定流通機構に登録しなければならない。
- 2Aは、当該物件について購入の申込みがあっても、成約の見込みが低いと判断したときは、Bへの報告を省略できる。
- 3Aは、Bに対して1週間に1回以上、業務の処理状況を報告しなければならない。
- 4Aは、媒介契約書面に、依頼者が自ら発見した相手方と契約したときの措置を記載する必要はない。