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令和6年度 問32 専任媒介契約(指定流通機構への通知・業務処理状況の報告等)

宅建業法#媒介契約#建物状況調査現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

専任媒介契約の義務を横断的に問う問題。正しいのは肢3で、専任媒介では買受けの申込みがあったか否かにかかわらず2週間に1回以上の業務処理状況の報告義務があり、その方法は書面に限られず口頭でもよいのが軸。指定流通機構への成約通知は「契約成立時に遅滞なく」であって引渡しの完了とは無関係、標準媒介契約約款によるか否かの別と建物状況調査のあっせんに関する事項は依頼者が業者か否か・あっせん希望の有無を問わず34条の2の書面の記載事項である、という点を対比で押さえる。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 成約を指定流通機構に通知する義務は、物件の引渡しが完了するまでは生じないか。

    誤り。専任媒介契約を締結した宅建業者は、登録に係る物件の売買契約が成立したときは遅滞なくその旨(登録番号・取引価格・成立年月日)を指定流通機構に通知しなければならない。通知の要否は「売買契約の成立」で判断し、引渡しが完了しているかどうかは関係がない。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 依頼者が宅建業者であれば、標準媒介契約約款に基づくか否かの別を媒介契約書面に記載しなくてよいか。

    誤り。国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別は、法第34条の2第1項の書面(媒介契約書面)に必ず記載すべき事項であり、依頼者が宅建業者であっても省略できない。宅建業法35条の重要事項説明のように相手が業者だと簡略化・省略できる制度とは異なる。

  • 3記述は正しい ○正解肢

    論点: 買受けの申込みがなくても2週間に1回以上の業務処理状況の報告が必要で、その方法は書面に限られないか。

    正しい。専任媒介契約では、業務の処理状況を2週間に1回以上(専属専任媒介なら1週間に1回以上)報告しなければならず、この報告義務は買受けの申込みの有無にかかわらず生じる。また報告の方法について書面によるべきとの規定はなく、口頭やメール等でもよい。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 依頼者が建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合は、あっせんに関する事項を媒介契約書面に記載しなくてよいか。

    誤り。建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項は、法第34条の2第1項第4号により媒介契約書面の記載事項とされている。依頼者があっせんを希望したか否かにかかわらず記載が必要で、希望しない場合は「あっせんを希望しない旨(あっせんの有無)」を記載することになる。

間違えやすいポイント

①指定流通機構への成約通知を「引渡し完了時」と誤解する。基準は常に売買契約の成立。②「業者間の取引だから省略できる」という発想を媒介契約書面にまで広げてしまう。約款の別も建物状況調査のあっせんに関する事項も、相手が業者でも省略不可。③報告を書面でしなければならないと思い込む。報告の頻度は法定だが方法は自由。④あっせんを希望しなければ記載不要と考える。希望の有無にかかわらず記載事項である。

覚え方

「成約通知は“契約できたら”遅滞なく(引渡しは無関係)」「報告は“2週に1回”だけ縛り、やり方は自由」「約款の別もインスペのあっせんも“書くのは必須”」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者Aが依頼者Bと専属専任媒介契約(Bは宅地建物取引業者ではない)を締結した。宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aは、当該媒介契約に係る業務の処理状況を、1週間に1回以上報告しなければならない。
  2. 2Aは、業務の処理状況の報告を必ず書面又は電磁的方法により行わなければならない。
  3. 3Aは、当該物件を指定流通機構に登録した後、実際に買主が現れるまでは登録に係る証明書をBに引き渡す必要はない。
  4. 4Aは、Bが建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかったときは、そのあっせんに関する事項を媒介契約書面に記載する必要はない。

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