イエノミカタ 過去問解説DB

令和4年度 問42 専属専任媒介契約(業務処理報告・価額の根拠・有効期間・登録書面)

宅建業法#媒介契約現行法対応済

肢4に関し、指定流通機構(レインズ)へ登録したことを証する書面は、令和4年5月18日施行のデジタル改正により、依頼者の承諾を得れば書面の交付に代えて電磁的方法により提供できるようになった。ただし「遅滞なく引き渡す(提供する)義務がある」という結論は改正後も変わらず、引渡しの依頼の有無で義務が左右されない点も同じであるため、肢4の正誤(誤り)および本問の正解(2)は現行法でも変わらない。

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 42】を開いてから解説をお読みください。

令和4年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開く

この問題の結論

正しいのは肢2。宅建業者が宅地の価額や評価額について意見を述べるときはその根拠を明らかにする必要があるが、根拠の明示方法は口頭でも書面でもよい、という点が正解の軸。専属専任媒介の報告頻度(1週間に1回以上)、有効期間の上限(3か月)、レインズ登録を証する書面の引渡し義務が、それぞれひっかけになっている。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 専属専任媒介契約における業務処理状況の報告義務は、2週間に1回以上でよいか。

    誤り。専属専任媒介契約では、業務の処理状況を「1週間に1回以上」報告しなければならない。2週間に1回以上でよいのは(専属でない)専任媒介契約の場合であり、専属専任はより頻度の高い報告が求められる。

  • 2記述は正しい ○正解肢

    論点: 宅地の価額について意見を述べるときの根拠の明示は、口頭でも書面でもよいか。

    正しい。宅建業者は媒介の対象となる宅地建物の価額または評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、その明示の方法は法令上限定されておらず、口頭でも書面でもよい。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 依頼者からあらかじめ書面による申出があれば、専任媒介契約の有効期間を3か月を超えて定められるか。

    誤り。専任媒介契約(専属専任を含む)の有効期間は3か月が上限で、これを超える定めをしても3か月に短縮される。依頼者の申出があれば更新はできるが、その場合でも1回の期間は3か月以内であり、最初から3か月を超える期間を定めることはできない。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 指定流通機構に登録したことを証する書面は、依頼者から引渡しの依頼がなければ引き渡さなくてよいか。

    誤り。宅建業者は指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならない(現行法では依頼者の承諾を得て電磁的方法により提供することも可)。依頼者からの引渡しの依頼の有無にかかわらず、引き渡す(提供する)義務がある。

間違えやすいポイント

報告頻度は「専属専任=1週間に1回以上/専任=2週間に1回以上」を逆に覚えないこと。有効期間は3か月上限で、依頼者の申出による“更新”はできても、最初から3か月超の期間を設定することはできない。レインズ登録を証する書面は依頼の有無に関係なく遅滞なく交付(提供)義務があり、「依頼がなければ不要」という言い回しは誤り。

覚え方

「専属専任は“週1報告”、専任は“隔週報告”」「専任系の有効期間は3か月が天井」「レインズ登録証は頼まれなくても遅滞なく渡す」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者Aが依頼者Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aは、当該媒介契約に係る業務の処理状況を、1週間に1回以上Bに報告しなければならない。
  2. 2当該媒介契約の有効期間は、Bからの申出があっても、3か月を超えて定めることはできない。
  3. 3Aが指定流通機構に登録したことを証する書面は、Bからの引渡しの依頼があった場合に限り、Bに引き渡せばよい。
  4. 4AがBに対し宅地の価額について意見を述べるときは、その根拠を必ず書面で明らかにしなければならない。

関連論点の問題