令和7年度 問38 広告規制(取引態様の明示・誇大広告・広告料金)
正解番号
3
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和7年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
誤っているものはア・ウ・エの3つ。取引態様の別は「広告のたび」かつ「注文を受けたとき」のそれぞれで明示が必要で、広告で示したから注文時は省略してよい(ア)、数回の広告なら最初だけでよい(ウ)という省略はいずれも認められない。誇大広告は注文や契約という結果がなくても広告をした時点で監督処分・罰則の対象となる(イ=正しい)。広告料金を報酬と別に受領できるのは「依頼者の依頼による広告」に限られ、依頼によらない広告の料金は受領できない(エ=誤り)。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- ア記述は誤り ×
論点: 広告で取引態様を明示済みなら、その広告を見た人からの注文時には明示を省略できるか。
誤り。取引態様の別は、広告をするときに明示し、さらに注文を受けたときにも遅滞なく明示しなければならない(法34条)。注文者がその広告を見ていた場合でも、注文時の明示を省略することはできない。
- イ記述は正しい ○
論点: 誇大広告は、注文も契約もなかった場合でも処分・処罰の対象になるか。
正しい。宅地の形質などについて実際のものより著しく優良と誤認させる表示(誇大広告)は法32条で禁止されており、広告をした時点で違反が成立する。誰も注文せず取引が成立しなかった、実害が生じなかったとしても、監督処分(業務停止等)および罰則(6月以下の拘禁刑・100万円以下の罰金等)の対象となる。
- ウ記述は誤り ×
論点: 数回に分けて広告する場合、取引態様の明示は初回の広告だけで足りるか。
誤り。取引態様の別は「広告をするとき」ごとに明示が必要であり、同じ物件について数回に分けて広告する場合でも、そのすべての広告に明示しなければならない。初回だけ明示すれば足りるという扱いは認められない。
- エ記述は誤り ×
論点: 依頼者から頼まれていない広告の料金を、報酬とは別に受け取れるか。
誤り。媒介報酬の限度額とは別に広告料金相当額を受領できるのは、「依頼者の依頼によって行った広告」の場合に限られる。依頼によらず業者が自発的に行った広告の料金は、報酬とは別に受領することができない。
間違えやすいポイント
取引態様の明示は「広告のたび+注文のたび」の二段構えで、どちらか一方で済ませられるという省略パターン(見た人からの注文だから不要、初回広告で明示済みだから不要)がすべてひっかけ。誇大広告は「実害が出ていないからセーフ」と考えがちだが、広告行為そのものが違反で罰則まである数少ない規定という点が急所。広告料金は「依頼による広告だけ実費請求可」で、報酬の上限とは別枠になることと、「依頼によらない広告はタダ働き」をセットで覚える。
覚え方
「取引態様は“広告のたび・注文のたび”毎回言う」「誇大広告は言った瞬間アウト(成約不要)」「広告費がもらえるのは“頼まれた広告”だけ」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Aは、建築確認の申請中である建築工事着手前の賃貸マンションについて、「建築確認申請済み」と表示すれば、貸借の媒介の広告をすることができる。
- 2Aは、実在しない低価格の物件をおとりとして広告した場合でも、その物件について問合せがなければ、法32条の誇大広告等の禁止には違反しない。
- 3Aがインターネット上に掲載した広告についても、取引態様の別を明示しなければならない。
- 4Aは、宅地の売買の媒介の依頼者から依頼を受けて特別の広告を行った場合でも、報酬の限度額を超えるため、その広告料金を別途受領することはできない。