イエノミカタ 過去問解説DB

令和6年度 問33 広告規制(契約成立後の広告・取引態様の明示等)

宅建業法#広告・取引態様現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 33】を開いてから解説をお読みください。

令和6年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開く

この問題の結論

誤っているものを選ぶ問題で、正解は肢3。取引態様の別の明示義務(法第34条)と、許可等の処分の要否(法第33条・広告開始時期の制限)は別個の規制であり、許可があったことを示せば取引態様の明示が不要になるわけではない。取引態様の別は広告のたびに明示しなければならないのが軸。肢1の成約済み物件の広告放置(誇大広告等の禁止)、肢2の自ら貸主となる転貸は宅建業に当たらず明示義務がない点も対比で押さえる。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 売買契約が成立した後もインターネット広告を掲載し続けることは、誇大広告等の禁止に違反しうるか。

    正しい。すでに売買契約が成立して取引できない物件の広告を継続して掲載し続けることは、実際には取引できないのに取引できるかのように誤認させる表示として、法第32条(誇大広告等の禁止)に違反する。いわゆるおとり広告・成約済み物件の掲載放置の問題であり、本記述は正しいので「誤っているもの」ではない。

  • 2記述は正しい ○

    論点: 自ら貸主となって転貸するための広告では、自らが契約当事者となる旨を取引態様として明示しなくてよいか。

    正しい。自ら貸主・自ら転貸として貸借を行う行為は宅地建物取引業に当たらない。取引態様の別の明示義務(法第34条)は宅建業として行う取引について課されるものだから、自ら貸主となる転貸の広告では取引態様の別を明示しなくても違反とならない。本記述は正しいので「誤っているもの」ではない。

  • 3記述は誤り ×正解肢

    論点: 工事完了前の宅地について、許可等の処分があったことを明示すれば、取引態様の別は明示しなくてよいか。

    誤り。広告開始時期の制限(法第33条)に必要な許可等の処分があったことと、取引態様の別の明示(法第34条)とは別個の義務である。許可があったことを広告に示したからといって取引態様の別(売買・交換・貸借の別、自ら当事者か代理か媒介か)の明示が免除されるわけではなく、取引態様の別は常に明示しなければならない。よってこの記述が誤りで、正解となる。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 分譲地の広告を数回に分けて行う場合、取引態様の別は最初の広告だけでなく毎回明示する必要があるか。

    正しい。取引態様の別の明示は「広告をするとき」ごとに求められる。同じ分譲地について数回に分けて広告する場合でも、最初の広告に限らず次回以降の広告のたびに取引態様の別を明示しなければならない。本記述は正しいので「誤っているもの」ではない。

間違えやすいポイント

最大のひっかけは肢3で、「許可の明示」と「取引態様の別の明示」という2つの別々の規制を1つにすり替える点。許可等の処分は広告開始時期の制限(33条)の話、取引態様の別は明示義務(34条)の話で、片方を満たしても他方は免除されない。また取引態様の明示は「広告のたび」「注文を受けたとき」の両場面で必要で、1回目だけでよいわけではない点も頻出。自ら貸主・自ら転貸が宅建業に当たらないという基本も押さえること。

覚え方

「“許可を出した”と“態様を出す”は別の話」「取引態様は毎回名乗る(初回だけじゃない)」「自ら貸主・自ら転貸は宅建業の外」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者が行う広告及び取引態様の明示に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地の売買の媒介について広告をするときと、注文を受けたときの両方で、取引態様の別を明示しなければならない。
  2. 2建築確認を受ける前であっても、確認を申請中である旨を明示すれば、建物の売買の広告をすることができる。
  3. 3取引態様の別は、広告に明示していれば、実際に注文を受けたときに改めて明示する必要はない。
  4. 4自ら貸主として建物の貸借を行う場合でも、その広告には取引態様の別を明示しなければならない。

関連論点の問題