令和7年度 問31 禁止行為(勧誘規制・威迫・従業者証明書)
正解番号
4
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和7年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
ア〜エの4つすべてに禁止行為(法違反行為)が含まれており、正解は4(四つ)。①勧誘者の氏名を告げない電話勧誘、②申込みの撤回を妨げるための威迫、③従業者証明書を携帯させないまま業務に従事させること、④物件の将来の環境についての断定的判断の提供、といずれも業務・勧誘規制の定番論点。「もっともらしい救済事情」が付いていても行為の時点で違反が成立していることを見抜く問題。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- ア記述は誤り ×
論点: 勧誘目的と業者名・免許番号を告げれば、勧誘を行う者の氏名は名乗らなくてもよいか。
禁止行為を含む。勧誘に先立って、①宅建業者の商号又は名称、②勧誘を行う者の氏名、③契約締結の勧誘が目的である旨、のすべてを告げてから勧誘しなければならない(施行規則16条の12)。免許番号を伝えても勧誘者本人の氏名を告げたことにはならず、氏名を名乗らずに行った勧誘は禁止行為に当たる。
- イ記述は誤り ×
論点: 申込みの撤回の申出に対し、怒鳴って事務所への来訪を強要することは許されるか。
禁止行為を含む。宅建業者(従業者を含む)は、契約を締結させ、又は申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、相手方等を威迫してはならない(47条の2第2項)。声を荒げて面会を強要し、申込者に不安を覚えさせた時点で威迫として違反が成立しており、最終的に撤回が了承されたことは結論を左右しない。
- ウ記述は誤り ×
論点: 一時雇用のアルバイトに従業者証明書を携帯させないまま広告チラシの配布をさせてよいか。
禁止行為(法違反)を含む。宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはならない(48条1項)。一時的に業務を補助するアルバイトも「従業者」に含まれ、広告チラシの配布も業務に当たる。証明書を発行したこと自体は適切だが、携帯させないままチラシ配布に従事させた点が違反となる。
- エ記述は誤り ×
論点: 「南側の駐車場に将来も高層建物が建つ予定は全くない」と言い切る勧誘は許されるか。
禁止行為を含む。勧誘に際し、物件の将来の環境又は交通その他の利便について、相手方を誤解させるべき断定的判断を提供する行為は禁止されている(47条の2第3項、施行規則16条の12)。第三者所有の月極駐車場が将来どう利用されるかを保証することはできず、「高層の建物が建つ予定は全くない」との断定は日照等の将来の環境について誤解させる断定的判断の提供に当たる。故意かどうかは問わない。
間違えやすいポイント
「業者名と免許番号は伝えた」「結局撤回は了承された」「従業者証明書は発行していた」「勧誘目的は最初に告げた」といった一見まっとうな事情が各肢に埋め込まれているのが本問の仕掛け。禁止行為は行為の時点で成立し、結果がうまく収まったことや部分的に義務を履行していたことでは治癒されない。勧誘開始前の告知事項は「社名・氏名・目的」の3点セットで、1つでも欠ければ違反と覚える。
覚え方
「勧誘の前に“社名・氏名・目的”の三点セット」「証明書は発行だけでなく“持たせて”ナンボ」「他人の土地の未来は誰にも断言できない」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- 1Aの従業員は、マンションの購入を勧誘した相手方から「契約する意思はない」と明確に告げられたが、日を改めて再度電話で勧誘した。
- 2Aは、手付金の分割払いを認めることにより、資金の乏しい相手方に契約の締結を誘引したが、結局契約の締結には至らなかった。
- 3Aの従業員は、預り金を受領していた申込者から申込みの撤回の申出を受けたため、事務手数料を差し引くことなく預り金の全額を返還した。
- 4Aの従業員は、電話勧誘に先立ち契約締結の勧誘が目的である旨を告げたので、Aの商号と自己の氏名は告げずに勧誘を行った。