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令和7年度 問36 業務に関する禁止行為(勧誘規制・手付貸与の禁止)

宅建業法#業務上の規制・禁止行為現行法対応済

正解番号

4

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

禁止されているものはア〜エの4つすべて。宅建業法47条・47条の2と施行規則が定める勧誘規制のオンパレードで、①勧誘を断った相手への再勧誘、②「他に買い手がいる」という嘘で判断を急がせる不実告知、③長時間勧誘で相手を困惑させる行為、④手付の貸付けによる契約締結の誘引は、いずれも明文で禁止されている。「契約に至らなかったから」「1回断られただけだから」といった言い訳は一切通用しない点がポイント。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • ア記述は誤り ×

    論点: 「今後一切勧誘しないでほしい」と言われた相手に、翌日また電話勧誘してよいか。

    禁止行為に当たる。契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示した相手に対して勧誘を継続することは、施行規則で明文により禁止されている。日を改めても、担当者を替えても再勧誘は許されない。

  • イ記述は誤り ×

    論点: 実際にはいない「他の買い手」をでっち上げて契約を急がせることは許されるか。

    禁止行為に当たる。他に買い手がいないのに「他に買い手がいるので今日中しか契約できない」と告げるのは、契約締結の判断に重要な影響を及ぼす事項について故意に不実のことを告げる行為であり、法47条・施行規則により禁止される。検討時間を求めた相手を偽りの情報で焦らせる典型的な違反類型。

  • ウ記述は誤り ×

    論点: 長時間に及ぶ勧誘で購入希望者を困惑させる行為は禁止されているか。

    禁止行為に当たる。深夜の勧誘や長時間の勧誘その他の私生活・業務の平穏を害するような方法により相手方を困惑させることは、施行規則で明文により禁止されている。脅迫のような強い態様でなくても、困惑させれば違反となる。

  • エ記述は誤り ×

    論点: 「手付金は当社が貸す」と持ちかけて契約を誘うのは、契約不成立なら問題ないか。

    禁止行為に当たる。手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を「誘引する」行為自体が法47条3号で禁止されており、実際に契約に至ったかどうかは関係ない。誘引しただけで違反が成立し、監督処分・罰則の対象となる。

間違えやすいポイント

「契約に至らなかったのだからセーフでは」(肢エ)、「翌日なら改めての勧誘として許されるのでは」(肢ア)という発想が典型的な誤り。勧誘規制は結果ではなく「行為」自体を禁止しているため、未遂・不成立でも違反する。また手付の禁止は「貸付け・分割払い・後払いなどの信用供与による誘引」であり、単なる手付の「減額」や「手付に関する銀行ローンのあっせん」は禁止されない、という区別も頻出のひっかけ。

覚え方

「断られたら終わり(再勧誘NG)」「ウソ・脅し・困らせ勧誘は全部アウト」「手付は貸したら即アウト、まけるのはセーフ」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

  1. 1Aの従業者は、マンションの購入を検討している者から手付金が不足していると相談を受け、手付金の減額を提案して契約の締結を誘引した。
  2. 2Aの従業者は、投資用マンションの電話勧誘を断られたため、1週間後に別の従業者から同じ相手に再度勧誘の電話をかけさせた。
  3. 3Aの従業者は、確実に値上がりするとの根拠がないにもかかわらず、「この物件は必ず値上がりする」と告げて購入の勧誘を行った。
  4. 4Aの従業者は、手付金を分割払いとすることを認めることにより、契約の締結を誘引した。

関連論点の問題