令和7年度 問35 営業保証金(供託・取戻し・還付)
正解番号
1
問題文は公式PDFでご確認ください
著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 35】を開いてから解説をお読みください。
令和7年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
免許の有効期間満了により営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対し「6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨」を官報で公告しなければならない(肢1が正しい)。供託先は常に主たる事務所の最寄りの供託所、還付の限度は供託額全体、という基本もあわせて整理する。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○正解肢
論点: 免許の有効期間満了で取り戻す場合の公告(6か月を下らない期間・官報)。
正しい。営業保証金の取戻しは原則として、還付請求権者に対して6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報で公告し、その期間内に申出がなかった場合にできる。免許の有効期間満了はこの「公告が必要な取戻し」に当たる。
- 2記述は誤り ×
論点: 従たる事務所分の営業保証金は金銭のみで供託しなければならないか。
誤り。営業保証金は金銭のほか一定の有価証券でも供託でき、金銭と有価証券の併用も可能。従たる事務所分についてだけ金銭に限るという規制はない。
- 3記述は誤り ×
論点: 新設した従たる事務所分の供託先は、その事務所の最寄りの供託所か。
誤り。事業開始後に従たる事務所を新設した場合も、供託先は「主たる事務所の最寄りの供託所」。供託した旨の届出先が免許権者(甲県知事)である点は正しいが、供託先が違う。
- 4記述は誤り ×
論点: 支店と取引した者の還付は500万円が限度か。
誤り。還付は「その宅建業者が供託している営業保証金の額」(主たる事務所1,000万円+従たる事務所1か所につき500万円の合計額)が限度。取引した事務所が支店だからといって500万円に限定されるわけではない。
間違えやすいポイント
「支店の分は支店の最寄りに供託」「支店との取引は500万円まで」という誤解が定番のひっかけ。供託はすべて本店(主たる事務所)最寄りの供託所、還付は供託額全体が限度と覚える。取戻しで公告が不要な例外(保証協会の社員になった場合、主たる事務所移転による二重供託、取戻し事由発生から10年経過)との対比も重要。
覚え方
「供託はぜんぶ本店最寄り」「還付は供託額まるごと限度」「取戻しは原則、官報で6か月公告」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者A(甲県知事免許・保証協会の社員ではない)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1Aが主たる事務所のほかに従たる事務所1か所を設置して事業を開始する場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,500万円である。
- 2営業保証金は金銭のみで供託しなければならず、有価証券による供託は認められない。
- 3Aが従たる事務所を新設したときは、当該従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければならない。
- 4Aが主たる事務所を移転し最寄りの供託所が変わった場合、金銭のみで供託しているときは、公告をしたうえで営業保証金を取り戻さなければならない。