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令和5年度 問28 勧誘・広告に関する禁止行為(いくつあるか)

宅建業法#業務上の規制・禁止行為現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

法に違反するのはア・イ・ウの3つで、正解は3。アは相手方が契約しない旨を明確に告げた後の勧誘継続(別の従業員に行わせても違反)、イは不実のことと認識しながらの不実告知(断定的判断の提供・重要事項の不実告知)、ウは深夜(23時頃)の電話勧誘で私生活の平穏を害し困惑させる行為で、いずれも業務に関する禁止行為に該当する。エは37条書面に宅建士の記名のみで押印を省略した点だが、37条書面の押印義務は令和4年改正で廃止されており、記名のみで足りるため違反しない。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • ア記述は誤り ×

    論点: 相手方が「もう勧誘に来ないでほしい」と告げた後、別の従業員に同じ目的で訪問勧誘を継続させることは違反か。

    法に違反する。相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することは禁止されている。担当を別の従業員に代えても、業者としての勧誘継続に変わりはなく違反となる。

  • イ記述は誤り ×

    論点: 不実であると認識しながら「再開発されるので急いで売却した方がよい」と告げることは違反か。

    法に違反する。将来の環境や利用の制限その他将来利益等について、不実のことを告げる行為(重要な事項の不実告知)や、断定的判断を提供する行為は禁止されている。不実であると認識しながら再開発を理由に売却を促すのは、まさにこれに当たる。

  • ウ記述は誤り ×

    論点: 23時頃に電話で勧誘し、相手方の私生活の平穏を害して困惑させることは違反か。

    法に違反する。迷惑を覚えさせるような時間の電話・訪問により相手方を困惑させる行為は禁止されている。23時頃という深夜に電話勧誘を行い、相手方の私生活の平穏を害して困惑させている以上、違反に該当する。

  • エ記述は正しい ○

    論点: 37条書面に宅建士の記名のみさせ、押印を省略することは違反か。

    法に違反しない。令和4年の宅建業法改正により、37条書面(および35条書面)への宅地建物取引士の押印義務は廃止され、記名のみで足りることとなった。宅建士に記名のみさせて押印を省略しても、現行法上は適法であり違反しない。

間違えやすいポイント

勧誘規制の3類型(①契約しない意思を示した相手への勧誘継続、②不実告知・断定的判断の提供、③迷惑時間帯の電話・訪問等)は頻出。エは、35条書面・37条書面ともに宅建士の「押印」が令和4年改正で不要になったことを知っているかを問う改題。旧法(押印必要)の感覚のまま「押印省略=違反」と早合点しないこと。記名は依然として必要である。

覚え方

勧誘のNGは「断られたら退く・ウソはつかない・深夜に電話しない」。35条・37条書面は改正後「記名は要る、押印は要らない」。

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

  1. 137条書面を交付する際、宅地建物取引士に記名はさせたが、押印は省略した。
  2. 2契約を締結しない旨の意思を表示した相手方に対し、担当者を代えて勧誘を継続した。
  3. 3勧誘に先立って業者の商号や勧誘目的を告げずに、電話で売買の勧誘を行った。
  4. 4深夜に相手方の自宅を訪問して勧誘し、相手方を困惑させた。

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