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令和3年度(10月試験) 問34 営業保証金(供託・届出・還付・有価証券)

宅建業法#営業保証金現行法対応済

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

営業保証金の基本は『供託→免許権者への届出→届出後に事業開始』という流れ。還付を受けられるのは宅建業に関し取引をした者だが、その者自身が宅建業者である場合は還付対象から除かれる(肢2が正しい)。供託は金銭と有価証券の併用が可能で、有価証券の評価額は種類によって額面の90%・80%と異なる。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 大臣免許業者が供託した場合、供託所から大臣へ通知されるので業者自身は届け出なくてよいか。

    誤り。営業保証金を供託した宅建業者は、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、供託した旨を免許権者(本肢では国土交通大臣)に自ら届け出なければならず、この届出をした後でなければ事業を開始できない。供託所から免許権者へ自動的に通知される制度はないため、『届け出る必要はない』とする本肢は誤り。

  • 2記述は正しい ○正解肢

    論点: 取引をした相手が宅建業者である場合、その者は営業保証金から弁済(還付)を受ける権利を有しないか。

    正しい。宅建業に関し取引をして生じた債権を有する者は、その業者が供託した営業保証金からその債権の弁済(還付)を受けることができる。ただし、その取引をした者が宅建業者に該当する場合は、還付を受けられる者から除かれる。したがって本肢は正しい。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 営業保証金は金銭と有価証券を併用して供託することはできないか。

    誤り。営業保証金は、金銭のみ、一定の有価証券のみのほか、金銭と有価証券を併用して供託することも認められている。『併用して供託することはできない』とする本肢は誤り。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 有価証券を営業保証金に充てる場合、国債は額面の90%、地方債は額面の80%で評価されるか。

    誤り。有価証券の評価額は、国債証券は額面金額の100%、地方債証券・政府保証債証券は額面金額の90%、それ以外の国土交通省令で定める有価証券は額面金額の80%で評価される。国債を90%、地方債を80%とする本肢は数値が誤り。

間違えやすいポイント

①供託しただけでは事業を開始できず、免許権者への『届出』が必要。供託所からの自動通知はない。②還付は取引した一般の債権者を保護する制度なので、相手が宅建業者なら還付対象外。③有価証券の評価は『国債100%・地方債および政府保証債90%・その他80%』。国債を90%と誤認させるひっかけに注意。④金銭と有価証券の併用は可能。

覚え方

「供託して届け出て、はじめて開業」「還付は業者相手には出さない」「有価証券は 国債10割・地方債9割・その他8割」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aは営業保証金を供託した後、免許権者への届出をする前であっても、直ちに事業を開始することができる。
  2. 2Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、その者自身が宅地建物取引業者であっても、営業保証金から弁済を受けることができる。
  3. 3営業保証金を有価証券で供託する場合、地方債証券は額面金額の100分の90で評価される。
  4. 4営業保証金は金銭のみで供託しなければならず、有価証券をもって供託することはできない。

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