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令和4年度 問41 営業保証金と保証協会(取戻し・不足額供託・苦情解決・還付)(いくつあるか)

宅建業法#営業保証金#保証協会現行法対応済

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

誤っているものはアとエの2つで、正解は2。アは免許取消し後の営業保証金の取戻しに「刑の執行終了から5年間できない」といった制限はないため誤り。エは弁済を受けられる限度額を、社員が納付した分担金相当額としている点が誤り(正しくは社員でないとしたなら供託すべき営業保証金相当額)。イ(不足額の2週間内供託)とウ(苦情解決の資料提出義務)は正しい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • ア記述は誤り ×

    論点: 業務に関する脅迫罪で免許を取り消された業者は、刑の執行終了日から5年間は営業保証金を取り戻せないか。

    誤り。免許が取り消されたことは営業保証金の取戻し事由に当たり、原則として還付請求権者に対し6か月を下らない期間内に申し出るべき旨を公告したうえで取り戻すことができる。刑の執行終了から5年間取戻しができない、という規定は存在しない(5年は免許欠格期間の話であって取戻しの制限ではない)。

  • イ記述は正しい ○

    論点: 還付により営業保証金が政令で定める額に不足したとき、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならないか。

    正しい。還付により営業保証金が不足したときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。供託後は2週間以内に免許権者へ届け出る必要もある。

  • ウ記述は正しい ○

    論点: 苦情の解決について保証協会から関係資料の提出を求められた社員は、正当な理由がなければこれを拒めないか。

    正しい。保証協会は取引の相手方等からの苦情について解決の申出があったときは関係する資料の提出を社員に求めることができ、求められた社員は正当な理由がある場合でなければこれを拒んではならない。

  • エ記述は誤り ×

    論点: 保証協会の社員と取引をした者が弁済を受けられる限度額は、その社員が納付した分担金に相当する額の範囲内か。

    誤り。弁済を受ける権利の限度は、その社員が社員でないとしたならば供託すべきこととなる営業保証金の額に相当する額である。社員が実際に納付した分担金の額(本店60万円+支店1か所30万円といった小さい額)ではなく、営業保証金ベース(本店1,000万円+支店1か所500万円)の額まで弁済を受けられる点がポイント。

間違えやすいポイント

エの限度額のすり替えが本問最大のひっかけ。弁済の限度は「営業保証金の額に相当する額」であり、社員が現実に納めた分担金の額ではない。分担金は営業保証金の60分の1程度の少額なので、混同すると限度額を大きく取り違える。アは取戻しの制限期間があるかのように装うが、そもそも取戻しは公告により可能で、5年の免許欠格期間とは別問題。

覚え方

「弁済の限度は“営業保証金”ベース(本店1,000万・支店500万)。納めた分担金の額ではない」「不足額の供託は通知を受けて2週間」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】営業保証金及び宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1保証協会の社員と取引をした者は、その社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内に限り、弁済を受ける権利を有する。
  2. 2還付により営業保証金が不足することとなった宅地建物取引業者は、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
  3. 3宅地建物取引業者が免許を取り消された場合、免許取消しの原因となった刑の執行を終えた日から5年を経過するまでは、営業保証金を取り戻すことができない。
  4. 4保証協会の社員は、苦情の解決に関し保証協会から資料の提出を求められたときは、正当な理由の有無にかかわらず、これを拒むことができる。

関連論点の問題