令和5年度 問30 営業保証金(供託・届出・取戻し)(いくつあるか)
正解番号
1
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和5年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいのはイの1つだけで、正解は1。イは供託書の写しを添付した届出と、届出後でなければ事業を開始できない点が正しい。アは催告の起算が「免許を受けた日から3か月以内」であるべきところを「6か月以内」としている点が誤り。ウは不足額を供託した後の届出期限が「2週間以内」であるべきところを「30日以内」としている点が誤り。エは取戻しの公告期間が「6か月を下らない」であるべきところを「3か月を下らない」としている点が誤り。数字のすり替えを見抜く問題。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- ア記述は誤り ×
論点: 免許を受けた日から6か月以内に供託の届出がないとき、知事は催告し、催告到達から1か月以内に届出がなければ免許を取り消せるか。
誤り。免許権者が催告をしなければならないのは、業者が免許を受けた日から「3か月以内」に営業保証金を供託した旨の届出をしないときである。本記述は起算期間を「6か月以内」としている点が誤り。なお、催告が到達した日から1か月以内に届出がないときに免許を取り消すことができる点は正しい。
- イ記述は正しい ○
論点: 供託書の写しを添付して届け出、その届出後でなければ事業を開始できないか。
正しい。営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許権者に届け出なければならない。そして、この届出をした後でなければ事業を開始することができない。届出が事業開始の前提となる。
- ウ記述は誤り ×
論点: 還付による不足の通知を受けて不足額を供託したとき、30日以内に知事に届け出なければならないか。
誤り。営業保証金の還付があり免許権者から不足の通知を受けたときは、通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならず、供託したときは、その日から2週間以内に免許権者に届け出なければならない。届出期限は「30日以内」ではなく「2週間以内」であり、本記述は誤り。
- エ記述は誤り ×
論点: 免許失効に伴い取り戻す際、3か月を下らない期間内に申し出るべき旨を公告しなければならないか。
誤り。営業保証金を取り戻すには、原則として、還付を受ける権利を有する者に対し「6か月を下らない」一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかった場合でなければならない。本記述は公告期間を「3か月を下らない」としている点が誤り。
間違えやすいポイント
営業保証金の数字は組み合わせて覚える。①供託の届出をしないときの催告→「免許から3か月以内」に届出なし+「催告到達から1か月以内」に届出なしで免許取消可。②還付による不足→通知から「2週間以内」に供託、供託から「2週間以内」に届出。③取戻しの公告→「6か月を下らない」期間。本問はこれらの数字を「6か月」「30日」「3か月」に微妙にすり替えており、正確な数字を暗記しているかを問う典型パターン。
覚え方
営業保証金の数字:「催告は3か月・1か月」「不足は2週間・2週間」「取戻しの公告は6か月を下らない」。本問はどれも数字違いのひっかけ、正しいのは供託書の写し添付・届出後開業のイだけ。
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者A(保証協会の社員ではない)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1還付により営業保証金に不足が生じた旨の通知を受けたときは、通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない。
- 2免許を受けた日から6か月以内に供託の届出をしないときは、免許権者は催告をしなければならない。
- 3免許失効に伴い営業保証金を取り戻す場合、3か月を下らない期間内に申し出るべき旨を公告すれば足りる。
- 4営業保証金を供託したときは、その旨を届け出る前であっても事業を開始することができる。