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令和6年度 問27 営業保証金(供託所変更・還付対象債権・有価証券の評価額等)

宅建業法#営業保証金現行法対応済

正解番号

4

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

正しいのは肢4のみ。従たる事務所を新設した場合でも供託先は「主たる事務所の最寄りの供託所」であり、これが正しい。金銭のみで供託しているときの本店移転は新たな供託ではなく保管替えの請求で処理する(肢1)、還付の対象は宅建業に関する取引から生じた債権に限られ交通事故の損害賠償請求権は含まない(肢2)、有価証券の評価額は国債が額面の100%(肢3)という基本を押さえる問題。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 主たる事務所の移転で最寄りの供託所が変わり、金銭のみで供託しているときは、遅滞なく移転後の供託所に新たに供託しなければならないか。

    誤り。金銭のみで営業保証金を供託している場合、主たる事務所の移転で最寄りの供託所が変わったときは、移転後の供託所への「保管替え」を請求しなければならず、新たに二重に供託する必要はない。二重供託が必要になるのは有価証券を含めて供託している場合。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 現地案内中に従業員の過失による交通事故でケガをした者の損害賠償請求権は、営業保証金の還付の対象となるか。

    誤り。営業保証金の還付を受けられるのは「宅地建物取引業に関し取引をした者」がその取引により生じた債権を有する場合に限られる。従業員が起こした交通事故による損害賠償請求権は、宅建業の取引そのものから生じた債権ではないため、還付の対象とはならない。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 有価証券のみで供託する場合の評価額は、国債が額面の90%、地方債が額面の80%か。

    誤り。営業保証金として供託する有価証券の評価額は、国債証券は額面金額の100%、地方債証券・政府保証債証券は額面金額の90%、その他一定の有価証券は額面金額の80%とされている。国債を90%、地方債を80%とする本記述は数値が誤り。

  • 4記述は正しい ○正解肢

    論点: 従たる事務所を新設したときの営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に供託するか。

    正しい。従たる事務所を新設した場合に追加で供託する営業保証金(1か所につき500万円)も、その従たる事務所の最寄りではなく、常に「主たる事務所の最寄りの供託所」に供託しなければならない。供託先は主たる事務所基準に統一されている。

間違えやすいポイント

①金銭のみ供託時の本店移転は「保管替えの請求」で足り、有価証券を含むときは「二重供託」が必要、という区別。②還付の対象は宅建業の“取引”から生じた債権に限られ、交通事故など取引外の債権は含まれない。③有価証券の評価額は国債100%・地方債等90%・その他80%。「国債90%・地方債80%」というズラしのひっかけに注意。④供託先は新設事務所でも“主たる事務所の最寄り”。

覚え方

「金銭だけの本店引越しは“保管替え”、証券入りは“二重供託”」「国債はまるごと100・地方債は90・その他は80」「供託はぜんぶ本店最寄り、還付は“取引の債権”だけ」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者A(保証協会の社員ではない)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1Aが有価証券のみで営業保証金を供託する場合、国債証券の価額はその額面金額の100分の100として評価される。
  2. 2Aと売買契約を締結していない者が、Aの事務所で発生した事故により負傷した場合、その損害賠償請求権は営業保証金の還付の対象となる。
  3. 3Aが従たる事務所を新設したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければならない。
  4. 4Aが金銭のみで営業保証金を供託している場合において主たる事務所を移転し最寄りの供託所が変わったときは、移転後の供託所に新たに供託した上で従前の供託所から取り戻さなければならない。

関連論点の問題