令和7年度 問29 37条書面(必要的記載事項・任意的記載事項)
正解番号
2
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令和7年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
既存建物の売買では、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項が37条書面の必要的記載事項となる(肢2が正しい)。37条書面は相手方が宅建業者でも交付が必要なこと、任意的記載事項は「定めがあるときだけ記載し、ないときに『ない旨』を書く必要はない」ことの2点で他の肢を処理する。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 契約の相手方が宅建業者であれば、37条書面の交付を省略できるか。
誤り。37条書面は、契約の当事者が宅建業者であっても交付を省略できない。業者間取引で省略できるのは35条の重要事項の「説明」(書面交付は必要)であり、これと混同させるひっかけ。媒介により賃貸借契約を成立させた宅建業者は、両当事者に37条書面を交付する義務を負う。
- 2記述は正しい ○正解肢
論点: 既存建物の売買では、構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を記載するか。
正しい。既存(中古)の建物の売買・交換では、「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」が37条書面の必要的記載事項とされている。35条で説明する建物状況調査の結果の概要とセットで整理しておく。
- 3記述は誤り ×
論点: 危険負担に関する定めがないとき、「定めがない旨」を記載する必要があるか。
誤り。天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めは任意的記載事項であり、定めがあるときにその内容を記載すれば足りる。定めがない場合に「定めがない旨」を記載する義務はない。
- 4記述は誤り ×
論点: ローンのあっせんの定めがあるとき、あっせん不成立時の措置の記載は不要か。
誤り。代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合は、そのあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を37条書面に記載しなければならない(任意的記載事項=定めがあるなら記載必須)。
間違えやすいポイント
①「業者間なら省略できる」のは35条の説明だけで、35条書面の交付と37条書面は業者間でも省略不可。②任意的記載事項は「定めがあれば書く・なければ何も書かない」が原則で、「定めがない旨を記載」という記述は誤りと判断してよい(引渡時期や代金などの必要的記載事項とは扱いが違う)。③既存建物の「双方確認事項」は37条、「建物状況調査の結果の概要」は35条、という帰属先の混同にも注意。
覚え方
「37条はプロ相手でも省略なし」「任意的記載は“あれば書く・なければ書かない”」「中古の双方確認は37条、調査結果の概要は35条」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者Aが交付すべき宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 137条書面には宅地建物取引士が記名したうえで、その宅地建物取引士が内容を相手方に説明しなければならない。
- 2建物の貸借の媒介において、借賃以外に敷金の授受に関する定めがあるときは、その額や授受の目的を37条書面に記載しなければならない。
- 3契約の両当事者が宅地建物取引業者である売買では、37条書面の交付を省略することができる。
- 4宅地の引渡しの時期は、当事者間に特約がある場合に限り37条書面に記載すればよい。