令和5年度 問26 37条書面の電磁的方法による提供(いくつあるか)
正解番号
3
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和5年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいものはア・ウ・エの3つで、正解は3。令和4年5月の宅建業法改正で書面の電子化が解禁されたが、①相手方の承諾(政令の方式による)を得なければ電磁的方法で提供できない、②相手方が出力して書面を作成できること、③改変が行われていないかを確認できる措置を講じること、という技術的基準を満たす必要がある。イは、承諾取得の通知で宅建士を明示しても電磁的提供そのもので宅建士を明示する必要がない、とする点が誤り。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- ア記述は正しい ○
論点: 自ら売主となる売買で、相手方の承諾を得なければ37条書面を電磁的方法で提供できないか。
正しい。37条書面を電磁的方法で提供するには、あらかじめ相手方から、電磁的方法による旨と用いる方法について、政令で定めるところにより承諾を得なければならない。承諾がなければ電磁的提供はできず、書面の交付が原則である。
- イ記述は誤り ×
論点: 承諾取得の通知の中で宅建士を明示しておけば、電磁的提供の際に改めて宅建士を明示しなくてよいか。
誤り。37条書面には宅地建物取引士の記名が必要であり、電磁的方法で提供する場合も、提供に係るファイルの記録に宅建士が明示されていなければならない。承諾を得るための事前の通知で宅建士を示していたとしても、それによって提供する記載事項そのものの中で宅建士を明示する義務が免除されるわけではない。
- ウ記述は正しい ○
論点: 電磁的方法で提供する場合、相手方が出力して書面を作成できるものでなければならないか。
正しい。電磁的方法による提供は、相手方がその記録を書面として出力(印刷)できるものでなければならないとされている。相手方が紙で保存・確認できることを担保するための基準である。
- エ記述は正しい ○
論点: 電磁的方法で提供する場合、記載事項に改変が行われていないかを確認できる措置を講じなければならないか。
正しい。電磁的方法で提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。貸借の媒介であっても要件は同じである。
間違えやすいポイント
「相手方の承諾が要る」「出力して書面化できる」「改変を確認できる」の3点セットは、37条書面だけでなく35条書面(重要事項説明書)など宅建業法上の各種書面の電子化に共通する基本要件。電子化されても宅建士の記名(電子化前の押印義務は廃止済み)は必要で、承諾取得の通知で宅建士を示したことと、提供する書面本体での宅建士の明示とは別問題である点に注意。
覚え方
電子化の3点セットは「承諾・出力・改ざん防止」。承諾は事前に、出力は相手方が紙にできること、改ざん防止は中身が変わっていないと確認できること。
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者が37条書面の記載事項を電磁的方法により提供する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1電磁的方法による提供をするには、あらかじめ相手方の承諾を政令で定める方法により得なければならない。
- 2提供するファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。
- 3提供された記録を相手方が出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
- 4電磁的方法により提供する場合には、宅地建物取引士の記名は不要となる。