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令和6年度 問40 37条書面の記載事項(既存建物の貸借で必ず記載すべき事項の組合せ)

宅建業法#37条書面現行法対応済

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

正しい組合せはイ・ウで、正解は2。37条書面には「売買・交換だけで必要な事項」と「貸借でも必要な事項」があり、貸借では租税公課の負担(ア)や既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況(エ)は記載対象にならない。一方、借賃以外の金銭の授受に関する定め(イ)と、損害賠償額の予定・違約金の定め(ウ)は、定めがあれば貸借でも必ず記載しなければならない。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • ア記述は誤り ×

    論点: 貸借の37条書面に、対象建物の租税その他の公課の負担を必ず記載しなければならないか。

    記載不要。租税その他の公課の負担に関する定めは、売買・交換の37条書面の記載事項であり、貸借では記載事項とされていない。したがって「必ず記載しなければならない事項」には当たらない。

  • イ記述は正しい ○

    論点: 敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受の定めがあるとき、その額・時期・目的を貸借の37条書面に記載しなければならないか。

    記載必要。借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、授受の時期および目的を貸借の37条書面に記載しなければならない。敷金や共益費などがこれに当たる。定めがあるときに記載を要する事項なので、組合せの一方となる。

  • ウ記述は正しい ○

    論点: 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるとき、その内容を貸借の37条書面に記載しなければならないか。

    記載必要。損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。これは売買・交換だけでなく貸借にも共通する記載事項であり、定めがあれば必ず記載する。

  • エ記述は誤り ×

    論点: 既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況を、貸借の37条書面に必ず記載しなければならないか。

    記載不要。既存建物について、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の状況(建物状況調査の結果に関するもの)を記載するのは、売買・交換の37条書面の場合である。貸借の37条書面では記載事項とされていない。

間違えやすいポイント

37条書面は「貸借でも必要か」を肢ごとに切り分けるのが要。①租税公課の負担、②既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況、③契約不適合責任(担保責任)やその履行確保措置、④代金・交換差金についての金銭貸借のあっせん不成立時の措置——これらは売買・交換専用で貸借では不要。逆に借賃以外の金銭の授受、損害賠償額の予定・違約金は貸借でも記載する。ア・エを『既存建物だから状況説明が要る』と早合点しないこと。

覚え方

「貸借で書かないもの=“税金・担保責任・建物状況・ローン措置”は売買専用」「“借賃以外のお金”と“損害賠償・違約金”は貸借でも書く」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者が既存建物の貸借の媒介をした場合に、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に、定めがあれば必ず記載しなければならない事項として、正しいものはどれか。

  1. 1敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項
  2. 2当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する事項
  3. 3当該建物の代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんが成立しないときの措置
  4. 4既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項

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