令和6年度 問44 37条書面の交付方法(重説資料の流用・記載の省略可否等)
正解番号
1
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令和6年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
違反しないのは肢1。建築工事完了前の建物を特定するために必要な表示は、35条の重要事項説明で使用した図書を交付する方法によることが認められている(肢1が適法)。借賃の額・支払時期・支払方法(肢2)や宅地の引渡しの時期(肢3)は必要的記載事項で、承諾があっても省略できない。買主として契約した場合でも売主に37条書面を交付する義務があり、承諾があっても交付を省略できない(肢4)。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○正解肢
論点: 建築工事完了前の建物の特定に必要な表示を、35条の重要事項説明で使用した図書を交付して行うことは適法か。
違反しない。工事完了前の建物・宅地については、37条書面において物件を特定するために必要な表示は、重要事項の説明において使用した図面を交付することにより行うものとされている。したがって、35条説明で用いた図書を交付する方法で表示を行うことは適法である。
- 2記述は誤り ×
論点: 貸借の媒介で、借賃の額・支払時期・支払方法を、当事者双方の承諾を得れば37条書面に記載しなくてよいか。
違反する。借賃の額ならびにその支払の時期および方法は、貸借の37条書面の必要的記載事項であり、必ず記載しなければならない。当事者の承諾があっても記載を省略することは認められず、記載しなかった本肢は宅建業法に違反する。
- 3記述は誤り ×
論点: 宅建業者間の宅地売買の媒介では、引渡しの時期を37条書面に記載しなくてよいか。
違反する。宅地建物の引渡しの時期は37条書面の必要的記載事項であり、当事者が宅建業者同士であっても省略できない。37条書面の交付義務や記載事項は業者間取引でも軽減されないため、引渡しの時期を記載しなかった本肢は違反する。
- 4記述は誤り ×
論点: 買主として契約した宅建業者は、売主の承諾を得れば売主に37条書面を交付しなくてよいか。
違反する。宅建業者が自ら買主として売買契約を締結した場合でも、契約の相手方である売主に37条書面を交付しなければならない。この交付義務は相手方の承諾によって免除されるものではなく、交付しなかった本肢は違反する。
間違えやすいポイント
①37条書面の必要的記載事項(代金・借賃の額や支払方法、引渡しの時期など)は『当事者の承諾』では省略できない——承諾で省略できるのは電磁的方法による交付など“方法”の話であって、記載内容ではない。②業者間取引でも37条書面の交付・記載義務は軽減されない(8種制限のように業者間で外れるわけではない)。③自ら買主でも相手方(売主)への交付義務は残る。一方で、工事完了前物件の“物件特定の表示”を重説の図書で行うのは明文で認められている点が正解肢。
覚え方
「37条の必要記載は“承諾があっても省略ダメ”」「業者間でも37条書面はフルで交付」「工事前物件の“物件表示”だけは重説の図面を流用OK」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- 1Aは、工事完了前の建物の売買を媒介したとき、37条書面における当該建物を特定するために必要な表示を、重要事項の説明で使用した図面を交付して行った。
- 2Aは、宅地の売買を媒介したとき、代金の額について当事者双方の承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。
- 3Aは、宅地建物取引業者間の建物の売買を媒介したとき、当事者が業者であることから、37条書面の交付を省略した。
- 4Aは、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主と売買契約を締結したとき、買主の承諾を得たので、37条書面を交付しなかった。