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令和6年度 問35 37条書面の電磁的方法による提供

宅建業法#37条書面現行法対応済

正解番号

2

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この問題の結論

37条書面(契約書面)を電磁的方法で提供する場合のルールを問う問題で、正しいものは肢2。電磁的方法による提供は、書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。37条書面はもともと交付だけでよく説明義務がない書面なので、宅建士に「説明させる」必要はない(肢1が誤り)、相手が書面で不承諾(受けない旨)を申し出たら電磁的方法で提供できない(肢3が誤り)、電磁的方法で適法に提供すれば別途書面を交付する必要はない(肢4が誤り)という点を対比で押さえる。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 電磁的方法による提供に用いる方法の種類・内容を、あらかじめ宅地建物取引士に説明させなければならないか。

    誤り。電磁的方法により提供する場合、あらかじめ相手方に用いる電磁的方法の種類・内容を示して書面等による承諾を得る必要はあるが、これを「宅地建物取引士に説明させる」ことは求められていない。そもそも37条書面は交付すれば足りる書面で、35条書面と違い宅建士による説明義務がない。宅建士に説明させなければならないとする本記述は誤り。

  • 2記述は正しい ○正解肢

    論点: 電磁的方法による提供は、37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならないか。

    正しい。37条書面には宅地建物取引士の記名が必要であり、これを電磁的方法で提供する場合も、その書面の作成に係る宅地建物取引士が明示されるもの(誰が担当の宅建士か分かる形式)でなければならないとされている。本記述はこの要件を正しく述べており、正解となる。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 書面で承諾を得た後、相手方から書面で「電磁的方法による提供を受けない旨」の申出があっても、なお電磁的方法で提供できるか。

    誤り。いったん書面等で承諾を得ても、その後に相手方から書面等で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、原則として電磁的方法による提供をしてはならない(改めて承諾を得た場合を除く)。不承諾の申出後も電磁的方法で提供できるとする本記述は誤り。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 電磁的方法で提供する場合であっても、提供後速やかに37条書面(紙)を交付しなければならないか。

    誤り。相手方の承諾を得て電磁的方法により提供したときは、37条書面を交付したものとみなされる。電磁的方法で適法に提供した以上、改めて紙の37条書面を交付する必要はない。提供後に速やかに書面を交付しなければならないとする本記述は誤り。

間違えやすいポイント

①37条書面を35条書面(重要事項説明書)と混同し、宅建士による説明が必要だと思い込む。37条書面は記名は要るが説明は不要。②電磁的方法の承諾は「一度もらえば覆らない」と誤解する。相手が後から書面で不承諾を申し出れば、その後は電磁的方法で提供できない。③電磁的方法で提供した後も念のため紙も交付する必要があると考える。適法な電磁的提供は書面交付とみなされ、二重交付は不要。

覚え方

「37条は“渡すだけ”(説明はいらない)」「承諾は撤回できる(“やめる”と言われたら電子はダメ)」「電子で出せば紙は不要(交付したものとみなす)」「誰の宅建士か“分かる形”で出す」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者が交付すべき書面の電磁的方法による提供に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 137条書面を電磁的方法により提供するには、あらかじめ相手方の承諾を得なければならない。
  2. 235条書面(重要事項説明書)を電磁的方法により提供する場合には、宅地建物取引士による説明を省略することができる。
  3. 337条書面を電磁的方法により適法に提供した場合でも、後日、紙の37条書面を交付しなければならない。
  4. 4電磁的方法による提供について一度承諾を得れば、相手方はその後にこれを撤回することができない。

関連論点の問題