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令和6年度 問7 賃貸借契約と占有権(占有回収の訴え等)

権利関係#占有権#賃貸借(民法)現行法対応済

正解番号

1

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この問題の結論

貸主A・借主Bの建物賃貸借で、占有権をめぐる論点を問う問題。軸は『占有回収の訴えは占有を“侵奪”された場合に限られる』こと(民法200条1項)。占有者が自分の意思で任意に引き渡した場合は“侵奪”に当たらないため、占有回収の訴えはできない。正しいのは肢1で、BがだまされてCへ任意に占有を移した以上、間接占有者Aも占有回収の訴えによる返還請求はできない。占有の相続による当然承継、賃貸借が当事者の死亡で当然終了しないことも押さえる。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○正解肢

    論点: Bがだまされて任意にCへ占有を移した場合、間接占有者Aは占有回収の訴えで返還を請求できないか。

    正しい。占有回収の訴えは、占有者がその占有を『侵奪』されたときにできる(民法200条1項)。ここでの侵奪とは、占有者の意思に基づかずに占有が奪われることをいう。BがCの虚偽の話を信じ、自らの意思で任意に占有をCに移転した場合は、たとえ欺かれていたとしても占有を『侵奪』されたとはいえない。したがって、Bを通じて甲建物を間接占有していたAも、占有回収の訴えによって返還を請求することはできない。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 借主Bが貸主Aの立入りを建物入口を閉ざして拒んだとき、Aは間接占有の侵奪として占有回収の訴えができるか。

    誤り。BはAとの賃貸借契約に基づき甲建物を適法に直接占有している。Bが建物の入口を閉ざしてAの立入りを拒んでも、それはBが自分の占有を守っているにすぎず、間接占有者Aの占有が『侵奪』されたわけではない。占有回収の訴えは占有の侵奪を要件とするので、この場合にAが占有回収の訴えで返還を請求することはできない。

  • 3記述は誤り ×

    論点: Bが死亡しDが単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでBの占有を承継しないか。

    誤り。占有権は相続の対象となり、相続人は被相続人の死亡(相続開始)と同時に、当然に被相続人の占有を承継する(民法896条・判例)。相続人が相続開始の事実を知っているかどうかは関係なく、Dは相続開始を知る前から当然にBの占有を承継しているので、本肢は誤り。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 貸主Aと借主Bの双方が死亡した場合、本件賃貸借契約は当然に終了するか。

    誤り。賃貸借契約は、当事者が死亡しても当然には終了せず、貸主・借主それぞれの地位が相続人に承継される。Aの貸主の地位もBの借主の地位も相続の対象であり、双方が死亡してもそれぞれの相続人に承継されるため、本件契約が当然に終了することはない。

間違えやすいポイント

占有回収の訴えは『侵奪』(意思に基づかない占有の喪失)が要件で、詐欺で“だまされて自分から渡した”場合は侵奪に当たらず訴えを起こせない、という点が最大のポイント。肢1・肢2で『Aは貸主だから当然に返還請求できる』と考えると誤る。占有権が相続で当然に承継されること(肢3)、賃貸借が当事者の死亡で当然終了しないこと(肢4)も、いずれも“承継される”方向で整理すると解ける。

覚え方

「占有回収は“奪われた”ときだけ。“だまされて自分から渡した”のは奪われていない」「占有権も賃貸借の地位も、死んだら相続でそのまま引き継がれる」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】占有回収の訴えに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1占有者が詐欺により欺かれて任意に物を引き渡した場合、その占有は侵奪されたとはいえず、占有回収の訴えを提起することはできない。
  2. 2占有者が占有を侵奪された場合、占有回収の訴えは、侵奪の時から1年を経過した後でも提起することができる。
  3. 3賃借人が目的物を直接占有している場合、賃貸人はその物について間接占有を有しないので、占有回収の訴えを提起することはできない。
  4. 4占有者が置き忘れて占有を失った場合であっても、占有を侵奪されたものとして占有回収の訴えを提起することができる。

関連論点の問題