令和6年度 問6 地上権と抵当権の混同の例外(いくつあるか)
正解番号
4
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令和6年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいもの(=地上権が消滅する記述)はゼロで、正解は4『なし』。B(地上権者)が甲土地の所有権を取得すると、地上権と所有権が同一人に帰属して混同により地上権は消滅するのが原則(民法179条1項本文)。しかし本問では、地上権の登記の後にC(第三者)の抵当権が土地に設定・登記されている。地上権を混同で消滅させると後順位のCの抵当権を不当に有利にしてしまうため、『その物又はその他の物権が第三者の権利の目的であるとき』に当たり混同の例外として地上権は消滅しない(179条1項ただし書)。所有権取得の原因が売買・相続・代物弁済・贈与のいずれであっても結論は変わらないので、ア〜エすべてが誤り(地上権は消滅しない)。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- ア記述は誤り ×
論点: Bが売買で甲土地の所有権を取得したとき、本件地上権は混同により消滅するか。
誤り。Bが所有権を取得すれば地上権と所有権が同一人に帰属するが、甲土地にはCの抵当権が存在する。地上権を混同で消滅させるとCの抵当権を不当に有利にしてしまうため、混同の例外(民法179条1項ただし書)が働き、本件地上権は消滅しない。取得原因が売買であっても同じ。
- イ記述は誤り ×
論点: Bが相続で甲土地の所有権を取得したとき、本件地上権は混同により消滅するか。
誤り。AがBに相続され所有権が移っても、甲土地にCの抵当権が存する以上、混同の例外(民法179条1項ただし書)により本件地上権は消滅しない。取得原因が相続であっても結論は変わらず、地上権は存続する。
- ウ記述は誤り ×
論点: Bが代物弁済により甲土地の所有権を取得したとき、本件地上権は混同により消滅するか。
誤り。代物弁済によってBが所有権を取得した場合も、甲土地にCの抵当権があるため、混同の例外(民法179条1項ただし書)が適用され、本件地上権は消滅しない。第三者の権利を害しないためのルールなので、取得原因は問わない。
- エ記述は誤り ×
論点: Bが贈与により甲土地の所有権を取得したとき、本件地上権は混同により消滅するか。
誤り。贈与によってBが所有権を取得した場合も、甲土地にCの抵当権が存する以上、混同の例外(民法179条1項ただし書)により本件地上権は消滅しない。したがってア〜エのいずれも『地上権が消滅する』とはいえず、正しい記述はひとつもない。
間違えやすいポイント
『いくつあるか』の個数問題。取得原因(売買・相続・代物弁済・贈与)の違いに目を奪われて数を数え間違えるのが狙い。実は取得原因は結論に影響せず、決め手は『土地にCの抵当権(第三者の権利)が付いているかどうか』の一点。第三者の権利が付いている限り、原因が何であっても混同の例外で地上権は消滅しない。混同の例外を知らないと『所有権を取れば地上権は消える』と考えて“四つ”を選んでしまう。
覚え方
「上(地上権)と下(所有権)が一人にまとまると原則は混同で消える。でも“第三者の権利(Cの抵当権)”が乗っていれば消えない」「取得の原因は関係なし、見るのは第三者の権利の有無だけ」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権が設定・登記され、その後に甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定・登記された。その後の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Bが甲土地の所有権を取得しても、甲土地にCの抵当権が存する間は、Bの地上権は混同によって消滅しない。
- 2Bが甲土地の所有権を取得すれば、その取得原因が売買である場合に限り、Bの地上権は混同によって消滅する。
- 3Cの抵当権が消滅した後にBが甲土地の所有権を取得しても、Bの地上権は混同によって消滅しない。
- 4Bの地上権とAの所有権が同一人に帰属した場合、いかなる場合でも地上権は混同によって消滅する。