令和5年度 問9 賃貸借契約における修繕
正解番号
2
問題文は公式PDFでご確認ください
著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 9】を開いてから解説をお読みください。
令和5年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
賃借人が自ら修繕できるのは、①賃貸人に修繕が必要な旨を通知したか賃貸人が知ったのに、賃貸人が『相当の期間内』に修繕しないとき、または②急迫の事情があるとき、に限られる(民法607条の2)。誤っているのは肢2で、通知後『直ちに』修繕しないだけでは足りず、相当の期間の経過が必要。賃借人の帰責事由で修繕が必要になった場合は賃貸人に修繕義務がない(肢3は正しい)こともあわせて押さえる。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○
論点: 賃貸人が修繕の必要を知りながら相当の期間内に修繕しないとき、賃借人は自ら修繕できるか。
正しい。賃貸人が修繕が必要であることを知ったにもかかわらず、相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人が修繕をすることができる(民法607条の2第1号)。賃借人からの通知がなくても、賃貸人が事実を知っていれば足りる。
- 2記述は誤り ×正解肢
論点: 賃借人が通知したのに賃貸人が「直ちに」修繕しないだけで、賃借人は自ら修繕できるか。
誤り(これが正解肢)。賃借人が修繕の必要を通知した場合に自ら修繕できるのは、賃貸人が『相当の期間内』に修繕しないときである(民法607条の2第1号)。『直ちにしないとき』では要件を満たさず、通知後、賃貸人が対応するための相当の期間が経過して初めて賃借人の自力修繕が認められる。急迫の事情がある場合(同条2号)は別論。
- 3記述は正しい ○
論点: 賃借人の帰責事由で修繕が必要になった場合、賃貸人は修繕義務を負わないか。
正しい。賃貸人は目的物の使用収益に必要な修繕義務を負う(民法606条1項本文)が、賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときは、この修繕義務を負わない(同項ただし書)。
- 4記述は正しい ○
論点: 急迫の事情があるとき、賃借人は自ら修繕できるか。
正しい。急迫の事情があるときは、通知や相当期間の経過を待たずに、賃借人が修繕をすることができる(民法607条の2第2号)。放置すれば損害が拡大するような緊急の場合を想定した規定である。
間違えやすいポイント
肢2の『直ちに』と肢1の『相当の期間内』の対比がひっかけの中心。賃借人が自力修繕できるのは(ア)通知したのに相当期間内に修繕されない、(イ)賃貸人が必要を知っているのに相当期間内に修繕しない、(ウ)急迫の事情、のいずれか。『通知したら直ちに自分で直せる』わけではない。また賃借人の落ち度で壊れた場合は賃貸人に修繕義務がない点(606条1項ただし書)も混同しない。
覚え方
「借主が自分で直せるのは“相当期間待っても直さない”か“急迫”のとき」「“直ちに直さないから即修繕”はダメ、まず相当期間」「自分で壊したら貸主は直さなくてよい」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】AB間の建物賃貸借契約における賃借人Bの修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Bは、修繕が必要な旨をAに通知しさえすれば、Aの対応を待たずに直ちに自ら修繕をすることができる。
- 2建物に急迫の事情による修繕の必要が生じたときは、Bは、Aへの通知や相当期間の経過を要せず、自ら修繕をすることができる。
- 3Bの過失によって修繕が必要となった場合でも、Aは建物を修繕する義務を負う。
- 4Aが修繕の必要を知っていても、Bからの通知がない限り、Aは修繕義務を負わない。