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令和6年度 問8 民法総則の条文知識(契約の成立・原状回復・代理権濫用等)

権利関係#民法総則現行法対応済

正解番号

1

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

「民法の条文として規定されていないもの」を選ぶ知識問題。カギは肢1の到達主義/発信主義の理解。現行民法は意思表示の効力発生について到達主義(97条1項)に統一しており、かつては存在した『隔地者間の契約は承諾の発信時に成立する』という発信主義の規定(旧526条1項)は平成29年改正で削除された。したがって現行の条文には規定がなく、肢1が正解。他の3つはいずれも現行条文がそのまま存在する。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×正解肢

    論点: 隔地者間の契約は承諾を発信した時に成立するという発信主義の規定が、現行民法にあるか。

    これが正解(規定されていないもの)。現行民法は意思表示を到達主義(97条1項)で統一しており、承諾の発信時に契約が成立するとした旧526条1項(発信主義)は平成29年改正で削除された。現在は承諾の通知が申込者に到達した時に契約が成立する。

  • 2記述は正しい ○

    論点: 無効な行為に基づき給付を受けた者は相手方を原状に復させる義務を負うと条文にあるか。

    規定されている。民法121条の2第1項は、無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者に原状回復義務を負わせている。改正で明文化された条文であり、記述はこれに沿う。

  • 3記述は正しい ○

    論点: 代理人が自己・第三者の利益を図る目的で代理行為をし相手方がその目的を知り得たとき無権代理とみなすと条文にあるか。

    規定されている。代理権の濫用に関する民法107条は、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その行為を代理権を有しない者がした行為(無権代理)とみなすと定めている。記述はこの条文どおり。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 未成年者の法律行為には法定代理人の同意が要るが単に利益を得る行為は除くと条文にあるか。

    規定されている。民法5条1項本文が法定代理人の同意を要求し、同項ただし書が『単に権利を得、又は義務を免れる法律行為』を除外している。記述は5条1項をそのまま述べたもの。

間違えやすいポイント

旧法で学んだ人ほど『隔地者間の契約=発信主義で成立』を正しい条文と勘違いしやすい。改正で到達主義に一本化され旧526条1項が削除された点を押さえていないと、肢1を『正しい条文』と読んでしまう。『規定されていないものを選ぶ』という問いの向きを取り違えるミスにも注意。

覚え方

「承諾はもう“発信”では決まらない、“届いてナンボ”の到達主義」。旧法の発信主義は削除済みと覚える。

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】意思表示の効力発生時期に関する次の記述のうち、現行民法の規定によれば正しいものはどれか。

  1. 1隔地者に対する意思表示は、その通知を発した時からその効力を生ずる。
  2. 2意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
  3. 3承諾の意思表示については、例外的に発信の時に契約が成立する旨の規定が現在も置かれている。
  4. 4表意者が通知を発した後に死亡したときは、その意思表示は常に効力を失う。

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